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民法 指図による占有移転と即時取得 最三小判昭和57年9月7日
過去問・解説
(H28 予備 第5問 オ)
Aは、甲をBに賃貸していたところ、Bが甲をCに寄託した。その後、BがAに無断で甲をDに売却するとともに、Cに対し以後Dのために甲を占有するように命じた。Dは、甲がBの所有物であると過失なく信じて、Cによる甲の占有を承諾した。この場合、Aは、Dに対し、甲の返還を求めることができる。
Aは、甲をBに賃貸していたところ、Bが甲をCに寄託した。その後、BがAに無断で甲をDに売却するとともに、Cに対し以後Dのために甲を占有するように命じた。Dは、甲がBの所有物であると過失なく信じて、Cによる甲の占有を承諾した。この場合、Aは、Dに対し、甲の返還を求めることができる。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭57.9.7)は、指図による占有移転の方法による占有取得は、「動産の占有を始めた」(192条)に含まれる旨判示している。BがAに無断で甲をDに売却するとともに、Cに対し以後Dのために甲を占有するように命じ、Dは、Cによる甲の占有を承諾しており、このことから、Dは、指図による占有移転(184条)の方法によって甲の占有を取得したといえる。そうすると、甲がBの所有物であると過失なく信じているDは、即時取得(192条)により甲の所有権を取得するから、反対にAは、甲の所有権を失う。したがって、この場合、Aは、Dに対し、甲の返還を求めることができない。
判例(最判昭57.9.7)は、指図による占有移転の方法による占有取得は、「動産の占有を始めた」(192条)に含まれる旨判示している。BがAに無断で甲をDに売却するとともに、Cに対し以後Dのために甲を占有するように命じ、Dは、Cによる甲の占有を承諾しており、このことから、Dは、指図による占有移転(184条)の方法によって甲の占有を取得したといえる。そうすると、甲がBの所有物であると過失なく信じているDは、即時取得(192条)により甲の所有権を取得するから、反対にAは、甲の所有権を失う。したがって、この場合、Aは、Dに対し、甲の返還を求めることができない。
(R2 共通 第8問 ウ)
Aは、B所有の宝石をBから賃借して引渡しを受けた上、宝石をCに預けていたが、宝石をDに売却し、Cに対し、宝石を今後Dのために占有するよう命じ、Dがこれを承諾した。この場合、Dは、宝石がA所有であると信じ、かつ、そのことに過失がなかったとしても、即時取得により宝石の所有権を取得することはない。
Aは、B所有の宝石をBから賃借して引渡しを受けた上、宝石をCに預けていたが、宝石をDに売却し、Cに対し、宝石を今後Dのために占有するよう命じ、Dがこれを承諾した。この場合、Dは、宝石がA所有であると信じ、かつ、そのことに過失がなかったとしても、即時取得により宝石の所有権を取得することはない。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭57.9.7)は、指図による占有移転の方法による占有取得は、「動産の占有を始めた」(192条)に含まれる旨判示している。AがB所有の宝石をDに売却し、Cに対し、宝石を今後Dのために占有するよう命じ、Dがこれを承諾しており、このことから、Dは、指図による占有移転(184条)の方法によってB所有の宝石の占有を取得したといえる。そうすると、当該宝石がA所有であると信じ、かつ、そのことに過失がなかったDは、192条の要件を満たすから、即時取得により当該宝石の所有権を取得することができる。
判例(最判昭57.9.7)は、指図による占有移転の方法による占有取得は、「動産の占有を始めた」(192条)に含まれる旨判示している。AがB所有の宝石をDに売却し、Cに対し、宝石を今後Dのために占有するよう命じ、Dがこれを承諾しており、このことから、Dは、指図による占有移転(184条)の方法によってB所有の宝石の占有を取得したといえる。そうすると、当該宝石がA所有であると信じ、かつ、そのことに過失がなかったDは、192条の要件を満たすから、即時取得により当該宝石の所有権を取得することができる。