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民法 登録を受けている自動車と即時取得 最二小判昭和62年4月24日

概要
道路運送車両法による登録を受けている自動車については、192条の適用はない。
判例
事案:道路運送車両法による登録を受けている自動車に対して、192条が適用されるかが問題となった。

判旨:「道路運送車両法による登録を受けている自動車については、登録が所有権の得喪並びに抵当権の得喪及び変更の公示方法とされているのであるから(同法5条1項、自動車抵当法5条1項)、民法192条の適用はないものと解するのが相当であ…る。」
過去問・解説
(H19 司法 第9問 5)
登録を受けている自動車については、動産の即時取得の規定は適用されない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭62.4.24)は、「道路運送車両法による登録を受けている自動車については、…民法192条の適用はないものと解するのが相当であ…る。」と判示している。

(H23 司法 第9問 1)
即時取得の規定は、取引の相手方を保護する制度であるが、道路運送車両法による登録を受けている自動車については、その登録が抹消されない限り即時取得の規定の適用はない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭62.4.24)は、「道路運送車両法による登録を受けている自動車については、…民法192条の適用はないものと解するのが相当であ…る。」と判示している。
これに対し、判例(最判昭45.12.4)は、「道路運送車両法による登録を受けていない自動車は、…一般の動産として民法192条の規定の適用を受けるべきものと解するのを相当とする。」と判示した上で、「そして、この理は、道路運送車両法により登録を受けた自動車が、…抹消登録を受けた場合においても同様である。」と判示している。
したがって、道路運送車両法による登録を受けている自動車については、その登録が抹消されない限り即時取得の規定の適用はないといえる。

(H28 司法 第9問 オ)
Aがその占有する中古自動車をBに売却し、現実に引き渡した場合において、当該中古自動車につき道路運送車両法による登録がされていたときは、Bは、即時取得により当該中古自動車の所有権を取得することができない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭62.4.24)は、「道路運送車両法による登録を受けている自動車については、…民法192条の適用はないものと解するのが相当であ…る。」と判示している。したがって、BがAから買い受け、現実の引き渡しを受けた中古自動車につき道路運送車両法による登録がされていたときは、当該中古自動車については、192条の適用はないため、Bは、即時取得により当該中古自動車の所有権を取得することができない。
総合メモ
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