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民法 商人から買い受けた者と即時取得 最三小判平成12年6月27日
概要
盗品又は遺失物(以下、「盗品等」という。)の占有者は、盗品等の被害者又は遺失者からの回復請求(193条)に対して、194条に基づき当該盗品等の引渡しを拒むことができる場合には、代価の弁償の提供があるまで当該盗品等の使用収益を行う権限を有する。
判例
事案:盗品又は遺失物(以下、「盗品等」という。)の被害者又は遺失者が、盗品等の占有者に対してその物の回復を求めたのに対し、占有者が194条に基づき支払った代価の弁償があるまで盗品等の引渡しを拒むことができる場合において、占有者が、当該弁償の提供があるまで、盗品等の使用収益を行う権限を有するかが問題となった。
判旨:「盗品又は遺失物(以下「盗品等」という。)の被害者又は遺失主(以下「被害者等」という。)が盗品等の占有者に対してその物の回復を求めたのに対し、占有者が民法194条に基づき支払った代価の弁償があるまで盗品等の引渡しを拒むことができる場合には、占有者は、右弁償の提供があるまで盗品等の使用収益を行う権限を有すると解するのが相当である。けだし、民法194条は、盗品等を競売若しくは公の市場において又はその物と同種の物を販売する商人から買い受けた占有者が同法192条所定の要件を備えるときは、被害者等は占有者が支払った代価を弁償しなければその物を回復することができないとすることによって、占有者と被害者等との保護の均衡を図った規定であるところ、被害者等の回復請求に対し占有者が民法194条に基づき盗品等の引渡しを拒む場合には、被害者等は、代価を弁償して盗品等を回復するか、盗品等の回復をあきらめるかを選択することができるのに対し、占有者は、被害者等が盗品等の回復をあきらめた場合には盗品等の所有者として占有取得後の使用利益を享受し得ると解されるのに、被害者等が代価の弁償を選択した場合には代価弁償以前の使用利益を喪失するというのでは、占有者の地位が不安定になること甚だしく、両者の保護の均衡を図った同条の趣旨に反する結果となるからである。また、弁償される代価には利息は含まれないと解されるところ、それとの均衡上占有者の使用収益を認めることが両者の公平に適うというべきである。」
判旨:「盗品又は遺失物(以下「盗品等」という。)の被害者又は遺失主(以下「被害者等」という。)が盗品等の占有者に対してその物の回復を求めたのに対し、占有者が民法194条に基づき支払った代価の弁償があるまで盗品等の引渡しを拒むことができる場合には、占有者は、右弁償の提供があるまで盗品等の使用収益を行う権限を有すると解するのが相当である。けだし、民法194条は、盗品等を競売若しくは公の市場において又はその物と同種の物を販売する商人から買い受けた占有者が同法192条所定の要件を備えるときは、被害者等は占有者が支払った代価を弁償しなければその物を回復することができないとすることによって、占有者と被害者等との保護の均衡を図った規定であるところ、被害者等の回復請求に対し占有者が民法194条に基づき盗品等の引渡しを拒む場合には、被害者等は、代価を弁償して盗品等を回復するか、盗品等の回復をあきらめるかを選択することができるのに対し、占有者は、被害者等が盗品等の回復をあきらめた場合には盗品等の所有者として占有取得後の使用利益を享受し得ると解されるのに、被害者等が代価の弁償を選択した場合には代価弁償以前の使用利益を喪失するというのでは、占有者の地位が不安定になること甚だしく、両者の保護の均衡を図った同条の趣旨に反する結果となるからである。また、弁償される代価には利息は含まれないと解されるところ、それとの均衡上占有者の使用収益を認めることが両者の公平に適うというべきである。」
過去問・解説
(H23 司法 第9問 5)
動産が盗品であることについて善意無過失で競売により取得してこれを占有している者は、被害者から当該盗品の返還請求を受けたとしても、競売代金相当額の支払を被害者から受けるまでは盗品の引渡しを拒むことができ、当該盗品の使用利益相当額を被害者に支払う必要もない。
動産が盗品であることについて善意無過失で競売により取得してこれを占有している者は、被害者から当該盗品の返還請求を受けたとしても、競売代金相当額の支払を被害者から受けるまでは盗品の引渡しを拒むことができ、当該盗品の使用利益相当額を被害者に支払う必要もない。
(正答)〇
(解説)
判例(最判平12.6.27)は、「盗品又は遺失物(以下「盗品等」という。)の被害者又は遺失主(以下「被害者等」という。)が盗品等の占有者に対してその物の回復を求めたのに対し、占有者が民法194条に基づき支払った代価の弁償があるまで盗品等の引渡しを拒むことができる場合には、占有者は、右弁償の提供があるまで盗品等の使用収益を行う権限を有すると解するのが相当である。」と判示している。
本肢においては、動産が盗品であることについて善意無過失で競売により取得してこれを占有している者は、194条の規定の要件を満たすため、被害者から当該盗品の返還請求を受けたとしても、競売代金相当額の支払を被害者から受けるまでは盗品の引渡しを拒むことができる。
そして、当該占有者は、上記の判例の理解に基づけば、当該盗品の使用収益を行う権限を有するから、当該盗品の使用利益相当額を被害者に支払う必要もない。
判例(最判平12.6.27)は、「盗品又は遺失物(以下「盗品等」という。)の被害者又は遺失主(以下「被害者等」という。)が盗品等の占有者に対してその物の回復を求めたのに対し、占有者が民法194条に基づき支払った代価の弁償があるまで盗品等の引渡しを拒むことができる場合には、占有者は、右弁償の提供があるまで盗品等の使用収益を行う権限を有すると解するのが相当である。」と判示している。
本肢においては、動産が盗品であることについて善意無過失で競売により取得してこれを占有している者は、194条の規定の要件を満たすため、被害者から当該盗品の返還請求を受けたとしても、競売代金相当額の支払を被害者から受けるまでは盗品の引渡しを拒むことができる。
そして、当該占有者は、上記の判例の理解に基づけば、当該盗品の使用収益を行う権限を有するから、当該盗品の使用利益相当額を被害者に支払う必要もない。