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民法 一般財団法人における理事の返還請求権 最二小判昭和32年2月22日

概要
法人の代表者が法人の業務上なす物の所持は法人の直接占有と解すべきであり、また、この場合代表者は197条後段の「他人のために占有する者」にも当たらない。
判例
事案:法人の代表者が法人の業務上、物を所持している場合において、当該代表者に物に対する占有が認められるかが問題となった。

判旨:「法人の代表者は法人の機関であり、したがつて法人の代表者が法人の業務上なす物の所持は法人そのものの占有、すなわち法人の直接占有と解すべく、またこの場合代表者は所論民法197条後段の代理占有者でもないと解するを相当とする。」
過去問・解説
(H22 司法 第8問 ウ)
一般財団法人の理事が専ら法人の業務として管理している物を他人が侵奪した場合において、その他人に対し占有回収の訴えを提起して返還を請求することができる者は、その一般財団法人であり、理事個人ではない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭32.2.2)は、「法人の代表者は法人の機関であり、したがつて法人の代表者が法人の業務上なす物の所持は法人そのものの占有、すなわち法人の直接占有と解すべく、またこの場合代表者は所論民法197条後段の代理占有者でもないと解するを相当とする。」と判示している。そうすると、一般財団法人の理事が専ら法人の業務として管理している物は、当該一般財団法人が直接占有している物であると解され、理事は197条後段の「他人のために占有する者」にも当たらない。
したがって、当該物を他人が侵奪した場合において、その他人に対し占有回収の訴えを提起して返還を請求することができる者は、当該物を直接占有しているその一般社団法人であり、当該物を直接占有しておらず、同条後段の「他人のために占有する者」にも当たらない理事個人ではないといえる。
総合メモ
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