現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。

民法 占有の訴えと本権に基づく反訴許否 最一小判昭和40年3月4日

概要
占有の訴えに対しては、本権に基づく反訴を提起することができる。
判例
事案:占有の訴えに対して本権に基づく反訴を提起することができるかが問題となった。

判旨:「民法202条2項は、占有の訴において本権に関する理由に基づいて裁判することを禁ずるものであり、従つて、占有の訴に対し防禦方法として本権の主張をなすことは許されないけれども、これに対し本権に基づく反訴を提起することは、右法条の禁ずるところではない。」
過去問・解説
(H30 共通 第8問 オ)
占有の訴えに対し、本権に基づく反訴を提起することはできない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭40.3.4)は、「民法202条2項は、占有の訴において本権に関する理由に基づいて裁判することを禁ずるものであり、従つて、占有の訴に対し防禦方法として本権の主張をなすことは許されないけれども、これに対し本権に基づく反訴を提起することは、右法条の禁ずるところではない。」と判示している。
総合メモ
前の判例 次の判例