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民法 一筆の土地の一部についての取引 大判大正13年10月7日
概要
一筆の土地の一部についてのみ所有権を取得したり、処分したりすることも可能である。
判例
事案:一筆の土地の一部についてのみ所有権を取得したり、処分したりすることは可能かが問題となった。
判旨:「土地ハ自然ノ状態ニ於テハ一体ヲ成セルモノナリト雖之ヲ区分シテ分割スルコトヲ得サルモノニ非ス即土地ハ所有者ノ行為ニ因リ互ニ独立セル数箇ノ土地ニ区分シ分割セラレ得ルモノニシテ如何ナル範囲ノ土地カ各箇ニ分割セラレタルヤハ所有者ノ為シタル区分ノ方法ニ依リテ定マルモノトス従テ所有者ハ一筆トナレル自己ノ所有地内ニ一線ヲ画シ或ハ標識ヲ設クル等ニ依リテ任意ニ之ヲ数箇ニ分割シ其ノ各箇ヲ譲渡ノ目的ト為スコトヲ得ヘキモノニシテ其ノ之ヲ数箇ト為スニ付テハ特ニ土地台帳ニ於ケル登録其ノ他ノ方法ニ依リ公認セラルルノ必要ナキモノトス。」
判旨:「土地ハ自然ノ状態ニ於テハ一体ヲ成セルモノナリト雖之ヲ区分シテ分割スルコトヲ得サルモノニ非ス即土地ハ所有者ノ行為ニ因リ互ニ独立セル数箇ノ土地ニ区分シ分割セラレ得ルモノニシテ如何ナル範囲ノ土地カ各箇ニ分割セラレタルヤハ所有者ノ為シタル区分ノ方法ニ依リテ定マルモノトス従テ所有者ハ一筆トナレル自己ノ所有地内ニ一線ヲ画シ或ハ標識ヲ設クル等ニ依リテ任意ニ之ヲ数箇ニ分割シ其ノ各箇ヲ譲渡ノ目的ト為スコトヲ得ヘキモノニシテ其ノ之ヲ数箇ト為スニ付テハ特ニ土地台帳ニ於ケル登録其ノ他ノ方法ニ依リ公認セラルルノ必要ナキモノトス。」
過去問・解説
(H24 司法 第9問 3)
物権は一筆の土地の一部についても成立することがあるが、債権も一筆の土地の一部を目的として成立することがある。
物権は一筆の土地の一部についても成立することがあるが、債権も一筆の土地の一部を目的として成立することがある。
(正答)〇
(解説)
判例(大連判大13.10.7)は、一筆の土地の一部についてのみ所有権を取得することも可能である旨判示している。したがって、本肢前段は正しい。
また、契約自由の原則(521条)により、一筆の土地の一部を目的として売買契約を締結することも可能であると解される。そうすると、一筆の土地の一部を目的とした、売買契約に基づく目的物引渡請求権が成立することがあるといえる。したがって、本肢後段も正しい。
判例(大連判大13.10.7)は、一筆の土地の一部についてのみ所有権を取得することも可能である旨判示している。したがって、本肢前段は正しい。
また、契約自由の原則(521条)により、一筆の土地の一部を目的として売買契約を締結することも可能であると解される。そうすると、一筆の土地の一部を目的とした、売買契約に基づく目的物引渡請求権が成立することがあるといえる。したがって、本肢後段も正しい。
(R1 予備 第3問 ア)
物権は、一筆の土地の一部について成立することはない。
物権は、一筆の土地の一部について成立することはない。
(正答)✕
(解説)
判例(大連判大13.10.7)は、一筆の土地の一部についてのみ所有権を取得することも可能である旨判示している。
判例(大連判大13.10.7)は、一筆の土地の一部についてのみ所有権を取得することも可能である旨判示している。