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民法 改築部分と付合 最三小判昭和44年7月25日
概要
建物の賃借人が承諾を得て2階部分を増築した場合であっても、増築部分が取引上の独立性を有しない場合には、区分所有権は成立しない。
判例
事案:建物の賃借人が承諾を得て2階部分を増築した場合において、区分所有権が成立するかどうかが問題となった。
判旨:「第3建物は、既存の第2建物の上に増築された2階部分であり、その構造の一部を成すもので、それ自体では取引上の独立性を有せず、建物の区分所有権の対象たる部分にはあたらないといわなければならず、たとえAが第3建物を構築するについて右第2建物の一部の賃貸人Bの承諾を受けたとしても、民法242条但書の適用はないものと解するのが相当であり、その所有権は構築当初から第2建物の所有者Aに属したものといわなければならない。」
判旨:「第3建物は、既存の第2建物の上に増築された2階部分であり、その構造の一部を成すもので、それ自体では取引上の独立性を有せず、建物の区分所有権の対象たる部分にはあたらないといわなければならず、たとえAが第3建物を構築するについて右第2建物の一部の賃貸人Bの承諾を受けたとしても、民法242条但書の適用はないものと解するのが相当であり、その所有権は構築当初から第2建物の所有者Aに属したものといわなければならない。」
過去問・解説
(H19 司法 第7問 2)
建物の増築部分は、既存建物の従物である。
建物の増築部分は、既存建物の従物である。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭44.7.25)は、建物の賃借人が、賃貸人の承諾を受けて建物の2階部分を増築した事案において、「第3建物は、既存の第2建物の上に増築された2階部分であり、その構造の一部を成すもので、それ自体では取引上の独立性を有せず、建物の区分所有権の対象たる部分にはあたらないといわなければならず、…その所有権は構築当初から第2建物の所有者Aに属したものといわなければならない。」と判示している。したがって、建物の増築部分が、既存の建物の構造の一部を成すもので、それ自体では取引上の独立性を有しない場合には、当該増築部分は、既存建物に付合(242条本文)し、一個の物として扱われることとなるため、既存建物から独立した物であるとはいえない。
ここで、従物(87条1項)といえるためには、附属させた物が独立した物でなければならないところ、上記の通り、建物の増築部分は、既存建物から独立した物であるといえない場合があるから、建物の増築部分は、必ずしも既存建物の従物であるとはいえない。
判例(最判昭44.7.25)は、建物の賃借人が、賃貸人の承諾を受けて建物の2階部分を増築した事案において、「第3建物は、既存の第2建物の上に増築された2階部分であり、その構造の一部を成すもので、それ自体では取引上の独立性を有せず、建物の区分所有権の対象たる部分にはあたらないといわなければならず、…その所有権は構築当初から第2建物の所有者Aに属したものといわなければならない。」と判示している。したがって、建物の増築部分が、既存の建物の構造の一部を成すもので、それ自体では取引上の独立性を有しない場合には、当該増築部分は、既存建物に付合(242条本文)し、一個の物として扱われることとなるため、既存建物から独立した物であるとはいえない。
ここで、従物(87条1項)といえるためには、附属させた物が独立した物でなければならないところ、上記の通り、建物の増築部分は、既存建物から独立した物であるといえない場合があるから、建物の増築部分は、必ずしも既存建物の従物であるとはいえない。
(H22 司法 第9問 エ)
建物の賃借人は、賃貸人の承諾を得て建物に増築を行っても、増築部分が取引上の独立性を有しない場合には、当該増築部分の所有権を取得しない。
建物の賃借人は、賃貸人の承諾を得て建物に増築を行っても、増築部分が取引上の独立性を有しない場合には、当該増築部分の所有権を取得しない。
(正答)〇
(解説)
判例(最判昭44.7.25)は、建物の賃借人が、賃貸人の承諾を受けて建物の2階部分を増築した事案において、「第3建物は、既存の第2建物の上に増築された2階部分であり、その構造の一部を成すもので、それ自体では取引上の独立性を有せず、建物の区分所有権の対象たる部分にはあたらないといわなければならず、たとえAが第3建物を構築するについて右第2建物の一部の賃貸人Bの承諾を受けたとしても、民法242条但書の適用はないものと解するのが相当であり、その所有権は構築当初から第2建物の所有者Aに属したものといわなければならない。」と判示している。
判例(最判昭44.7.25)は、建物の賃借人が、賃貸人の承諾を受けて建物の2階部分を増築した事案において、「第3建物は、既存の第2建物の上に増築された2階部分であり、その構造の一部を成すもので、それ自体では取引上の独立性を有せず、建物の区分所有権の対象たる部分にはあたらないといわなければならず、たとえAが第3建物を構築するについて右第2建物の一部の賃貸人Bの承諾を受けたとしても、民法242条但書の適用はないものと解するのが相当であり、その所有権は構築当初から第2建物の所有者Aに属したものといわなければならない。」と判示している。
(H30 共通 第11問 エ)
Aが所有する建物を賃借したBがAの同意を得て増築をした場合には、その増築部分について取引上の独立性がなくても、増築部分の所有権は、Bに帰属する。
Aが所有する建物を賃借したBがAの同意を得て増築をした場合には、その増築部分について取引上の独立性がなくても、増築部分の所有権は、Bに帰属する。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭44.7.25)は、建物の賃借人が、賃貸人の承諾を受けて建物の2階部分を増築した事案において、「第3建物は、既存の第2建物の上に増築された2階部分であり、その構造の一部を成すもので、それ自体では取引上の独立性を有せず、建物の区分所有権の対象たる部分にはあたらないといわなければならず、たとえAが第3建物を構築するについて右第2建物の一部の賃貸人Bの承諾を受けたとしても、民法242条但書の適用はないものと解するのが相当であり、その所有権は構築当初から第2建物の所有者Aに属したものといわなければならない。」と判示している。したがって、Aが所有する建物を賃借したBがAの同意を得て増築をした場合において、その増築部分について取引上の独立性がなければ、増築部分の所有権は、BではなくAに帰属する。
判例(最判昭44.7.25)は、建物の賃借人が、賃貸人の承諾を受けて建物の2階部分を増築した事案において、「第3建物は、既存の第2建物の上に増築された2階部分であり、その構造の一部を成すもので、それ自体では取引上の独立性を有せず、建物の区分所有権の対象たる部分にはあたらないといわなければならず、たとえAが第3建物を構築するについて右第2建物の一部の賃貸人Bの承諾を受けたとしても、民法242条但書の適用はないものと解するのが相当であり、その所有権は構築当初から第2建物の所有者Aに属したものといわなければならない。」と判示している。したがって、Aが所有する建物を賃借したBがAの同意を得て増築をした場合において、その増築部分について取引上の独立性がなければ、増築部分の所有権は、BではなくAに帰属する。
(R5 司法 第11問 イ)
Aがその所有する甲建物をBに賃貸した場合において、BがAの承諾を得て甲建物に増築をしたときは、その増築部分に取引上の独立性がなくても、その増築部分の所有権は、Bに帰属する。
Aがその所有する甲建物をBに賃貸した場合において、BがAの承諾を得て甲建物に増築をしたときは、その増築部分に取引上の独立性がなくても、その増築部分の所有権は、Bに帰属する。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭44.7.25)は、建物の賃借人が、賃貸人の承諾を受けて建物の2階部分を増築した事案において、「第3建物は、既存の第2建物の上に増築された2階部分であり、その構造の一部を成すもので、それ自体では取引上の独立性を有せず、建物の区分所有権の対象たる部分にはあたらないといわなければならず、たとえAが第3建物を構築するについて右第2建物の一部の賃貸人Bの承諾を受けたとしても、民法242条但書の適用はないものと解するのが相当であり、その所有権は構築当初から第2建物の所有者Aに属したものといわなければならない。」と判示している。したがって、BがAの承諾を得て甲建物に増築をしたときにおいて、その増築部分に取引上の独立性がなければ、その増築部分の所有権は、Bではなく甲建物の所有者であるAに帰属する。
判例(最判昭44.7.25)は、建物の賃借人が、賃貸人の承諾を受けて建物の2階部分を増築した事案において、「第3建物は、既存の第2建物の上に増築された2階部分であり、その構造の一部を成すもので、それ自体では取引上の独立性を有せず、建物の区分所有権の対象たる部分にはあたらないといわなければならず、たとえAが第3建物を構築するについて右第2建物の一部の賃貸人Bの承諾を受けたとしても、民法242条但書の適用はないものと解するのが相当であり、その所有権は構築当初から第2建物の所有者Aに属したものといわなければならない。」と判示している。したがって、BがAの承諾を得て甲建物に増築をしたときにおいて、その増築部分に取引上の独立性がなければ、その増築部分の所有権は、Bではなく甲建物の所有者であるAに帰属する。