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民法 共有者がいる場合の抹消登記手続 最三小判昭和33年7月22日

概要
組合員の1人は、単独で、組合財産である不動産につき登記簿上の所有名義人となっている者に対して、所有権移転登記の全部の抹消を求めることができる。
判例
事案:組合員の1人が、単独で、組合財産である不動産につき登記簿上の所有名義人になっている者に対して、所有権移転登記の全部の抹消を求めることができるかが問題となった。

判旨:「ある不動産の共有権者の1人が、その持分に基き、当該不動産につき登記簿上所有名義者たるものに対して、その登記の抹消を求めることは、妨害排除の請求に外ならず、いわゆる保存行為に属するものというべきであるから、民法における組合財産の性質を前記の如く解するにおいては、その持分権者の1人は単独で右不動産に対する所有権移転登記の全部の抹消を求めることができる筈である。(昭和29年(オ)4号同31年5月10日第1小法廷判決参照。この判決は共同相続財産に関するものであるが、民法における組合財産の性質が前記のとおりであるとするならば、その理は組合財産についても同様と解される。)」
過去問・解説
(H22 司法 第10問 ウ)
組合財産である不動産について、所有権を有しないにもかかわらず登記簿上その所有者としての登記が行われている者に対して、組合員の1人が単独で登記の抹消を請求することはできない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭33.7.22)は、組合員の1人は、単独で、組合財産である不動産につき登記簿上の所有名義人となっている者に対して、所有権移転登記の全部の抹消を求めることができる旨判示している。
総合メモ
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