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民法 共有者がいる場合の抹消登記手続 最一小判昭和31年5月10日
概要
不動産共有者の1人はその持分権に基づき、単独で、当該不動産につき登記簿上所有名義を有する者に対しその登記の抹消を請求することができる。
判例
事案:不動産共有者の1人がその持分権に基づき、単独で、当該不動産につき登記簿上所有名義を有する者に対しその登記の抹消を請求することができるかどうかが問題となった。
判旨:「ある不動産の共有権者の1人がその持分に基づき当該不動産につき登記簿上所有名義者たるものに対してその登記の抹消を求めることは、妨害排除の請求に外ならずいわゆる保存行為に属するものというべく、従つて、共同相続人の1人が単独で本件不動産に対する所有権移転登記の全部の抹消を求めうる…。」
判旨:「ある不動産の共有権者の1人がその持分に基づき当該不動産につき登記簿上所有名義者たるものに対してその登記の抹消を求めることは、妨害排除の請求に外ならずいわゆる保存行為に属するものというべく、従つて、共同相続人の1人が単独で本件不動産に対する所有権移転登記の全部の抹消を求めうる…。」
過去問・解説
(H25 共通 第12問 エ)
ABが共有する土地につき、Cが無権限で自己への所有権移転登記をした場合、Aは、単独で、Cに対し、抹消登記手続を請求することができる。
ABが共有する土地につき、Cが無権限で自己への所有権移転登記をした場合、Aは、単独で、Cに対し、抹消登記手続を請求することができる。
(正答)〇
(解説)
判例(最判昭31.5.10)は、「ある不動産の共有権者の1人がその持分に基づき当該不動産につき登記簿上所有名義者たるものに対してその登記の抹消を求めることは、妨害排除の請求に外ならずいわゆる保存行為に属するものというべく、従つて、共同相続人の1人が単独で本件不動産に対する所有権移転登記の全部の抹消を求めうる…。」と判示している。したがって、Aは、単独で、Cに対し、抹消登記手続を請求することができる。
判例(最判昭31.5.10)は、「ある不動産の共有権者の1人がその持分に基づき当該不動産につき登記簿上所有名義者たるものに対してその登記の抹消を求めることは、妨害排除の請求に外ならずいわゆる保存行為に属するものというべく、従つて、共同相続人の1人が単独で本件不動産に対する所有権移転登記の全部の抹消を求めうる…。」と判示している。したがって、Aは、単独で、Cに対し、抹消登記手続を請求することができる。
(R1 共通 第10問 イ)
A、B及びCは各3分の1の割合で甲建物を共有している。DがA、B及びCに無断でD名義の所有権移転登記をした場合、Aは、B及びCの同意を得ることなく単独で、Dに対してその所有権移転登記の抹消登記手続を請求することができる。
A、B及びCは各3分の1の割合で甲建物を共有している。DがA、B及びCに無断でD名義の所有権移転登記をした場合、Aは、B及びCの同意を得ることなく単独で、Dに対してその所有権移転登記の抹消登記手続を請求することができる。
(正答)〇
(解説)
判例(最判昭31.5.10)は、「ある不動産の共有権者の1人がその持分に基づき当該不動産につき登記簿上所有名義者たるものに対してその登記の抹消を求めることは、妨害排除の請求に外ならずいわゆる保存行為に属するものというべく、従つて、共同相続人の1人が単独で本件不動産に対する所有権移転登記の全部の抹消を求めうる…。」と判示している。したがって、Aは、B及びCの同意を得ることなく単独で、Dに対して所有権移転登記の抹消登記手続を請求することができる。
判例(最判昭31.5.10)は、「ある不動産の共有権者の1人がその持分に基づき当該不動産につき登記簿上所有名義者たるものに対してその登記の抹消を求めることは、妨害排除の請求に外ならずいわゆる保存行為に属するものというべく、従つて、共同相続人の1人が単独で本件不動産に対する所有権移転登記の全部の抹消を求めうる…。」と判示している。したがって、Aは、B及びCの同意を得ることなく単独で、Dに対して所有権移転登記の抹消登記手続を請求することができる。