現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。

民法 共有者の損害賠償請求権の範囲 最三小判昭和51年9月7日

概要
共有にかかる土地が不法に占有されたことを理由として、共有者の全員又はその一部の者から不法占有者に対してその損害賠償を求める場合には、各共有者は、それぞれその共有持分の割合に応じて請求をすべきものであり、その割合を超えて請求をすることはできない。
判例
事案:共有にかかる土地が不法に占有されたことを理由として、損害賠償を求める場合において、各共有者が請求することができる損害賠償の範囲が問題となった。

判旨:「共有にかかる土地が不法に占有されたことを理由として、共有者の全員又はその一部の者から右不法占有者に対してその損害賠償を求める場合には、右共有者は、それぞれその共有持分の割合に応じて請求をすべきものであり、その割合を超えて請求をすることは許されないものといわなければならない。」
過去問・解説
(H27 予備 第5問 1)
AとBは甲土地を各2分の1の割合で共有している。Aは、甲土地の不法占拠者に対し単独で不法行為に基づく損害賠償を請求することができるが、Aの請求することができる損害賠償の額は、Aの持分割合に相当する額に限られる。

(正答)

(解説)
判例(最判昭51.9.7)は、「共有にかかる土地が不法に占有されたことを理由として、共有者の全員又はその一部の者から右不法占有者に対してその損害賠償を求める場合には、右共有者は、それぞれその共有持分の割合に応じて請求をすべきものであり、その割合を超えて請求をすることは許されないものといわなければならない。」と判示している。したがって、Aは、甲土地の不法占拠者に対し単独で不法行為に基づく損害賠償を請求することができるが、Aの請求することができる損害賠償の額は、Aの持分割合に相当する額に限られる。

(R4 共通 第10問 ア)
A、B及びCは甲土地を各3分の1の割合で共有している。甲土地がDによって不法に占有されている場合には、Aは、Dに対し、甲土地の不法占有によりA、B及びCが被った損害の全部の賠償を請求することができる。

(正答)

(解説)
判例(最判昭51.9.7)は、「共有にかかる土地が不法に占有されたことを理由として、共有者の全員又はその一部の者から右不法占有者に対してその損害賠償を求める場合には、右共有者は、それぞれその共有持分の割合に応じて請求をすべきものであり、その割合を超えて請求をすることは許されないものといわなければならない。」と判示している。したがって、甲土地がDによって不法に占有されている場合には、Aは、Dに対し、自己の持分割合である3分の1の限度で請求ができるにとどまり、甲土地の不法占有によりA、B及びCが被った損害の全部の賠償を請求することはできない。
総合メモ
前の判例 次の判例