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民法 共有者がいる場合における持分権移転登記 最二小判平成15年7月11日

概要
不動産の共有者の1人は、共有不動産について全く実体上の権利を有しないのに持分移転登記を了している者に対し、単独でその持分移転登記の抹消登記手続を請求することができる。
判例
事案:共有不動産について全く実体上の権利を有しないのに持分移転登記を了している者がある場合に、当該不動産の共有者の1人は、単独でその持分移転登記の抹消登記手続を請求することができるかが問題となった。

判旨:「不動産の共有者の1人は、その持分権に基づき、共有不動産に対して加えられた妨害を排除することができるところ、不実の持分移転登記がされている場合には、その登記によって共有不動産に対する妨害状態が生じているということができるから、共有不動産について全く実体上の権利を有しないのに持分移転登記を経由している者に対し、単独でその持分移転登記の抹消登記手続を請求することができる(最高裁昭和29年(オ)第4号同31年5月10日第一小法廷判決・民集10巻5号487頁、最高裁昭和31年(オ)第103号同33年7月22日第三小法廷判決・民集12巻12号1805頁。なお,最高裁昭和56年(オ)第817号同59年4月24日第三小法廷判決・裁判集民事141号603頁は本件とは事案を異にする。)。」
過去問・解説
(H20 司法 第11問 4)
A、B及びCは各3分の1の持分で甲土地を共有している。Aは、Cの持分について第三者への不実の持分移転登記がされている場合には、単独でその持分移転登記の抹消登記手続を請求することができる。

(正答)

(解説)
判例(最判平15.7.11)は、不動産の共有者の1人は、共有不動産について全く実体上の権利を有しないのに持分移転登記を了している者に対し、単独でその持分移転登記の抹消登記手続を請求することができる旨判示している。したがって、甲土地の共有者の1人であるAは、甲土地におけるCの持分について第三者への不実の持分移転登記がされている場合には、単独でその持分移転登記の抹消登記手続を請求することができる。

(H29 共通 第10問 ウ)
A、B及びCの3名が共同相続し、その遺産分割の前に、法定相続分に応じた持分の割合により相続登記がされた土地につき、CからDに不実の持分権移転登記がされた場合、Aは、Dに対し、当該持分権移転登記の抹消登記手続を求めることができる。

(正答)

(解説)
判例(最判平15.7.11)は、不動産の共有者の1人は、共有不動産について全く実体上の権利を有しないのに持分移転登記を了している者に対し、単独でその持分移転登記の抹消登記手続を請求することができる旨判示している。したがって、A、B及びCの3名が共同相続し、その遺産分割の前に、法定相続分に応じた持分の割合により相続登記がされた土地につき、CからDに不実の持分権移転登記がされた場合、当該土地の共有者の1人に当たるAは、Dに対し、当該持分権移転登記の抹消登記手続を求めることができる。
総合メモ
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