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民法 共同相続人と使用貸借の解除 最二小判昭和29年3月12日

概要
被相続人が、生前、その所有する財産について他人との間で使用貸借契約を締結していた場合において、被相続人死亡後、共同相続人が当該使用貸借契約を解除する行為は、252条1項本文の管理行為に当たり、その可否は共同相続人の持分の価格に従い、共同相続人の過半数で決せられる。
判例
事案:被相続人が、生前、その所有する財産について他人との間で使用貸借契約を締結していた場合において、被相続人死亡後、共同相続人が当該使用貸借契約を解除する行為が、252条1項本文の管理行為に当たるかが問題となった。

判旨:「亡AとB間の本件家屋の貸借は使用貸借であると認定し、そしてAの死亡による共同相続人が為す右使用貸借の解除は、民法252条本文の管理行為に該当し、したがつて共有者(共同相続人)の過半数決を要する…。」
過去問・解説
(H18 司法 第26問 4)
ABが持分各2分の1の割合で共有している建物を目的とする使用貸借契約について、Aは、単独でこれを解除することはできない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭29.3.12)は、被相続人が、生前、その所有する財産について他人との間で使用貸借契約を締結していた場合において、被相続人死亡後、共同相続人が当該使用貸借契約を解除する行為は、252条1項本文の管理行為に当たり、その可否は共同相続人の持分の価格に従い、過半数で決せられる旨判示している。この判例の理解に基づけば、共有物についての使用貸借契約を解除するには、共有者の持分の価格に従い、過半数で決することが必要となる。
したがって、ABが持分各2分の1の割合で共有している建物を目的とする使用貸借契約について、Aは、単独では過半数の持分を有しないため、単独でこれを解除することはできない。
総合メモ
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