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民法 共有者がいる場合の賃貸借契約の解除 最三小判昭和39年2月25日
概要
共有者による共有物を目的とする賃貸借契約の解除は、共有者全員からのみ解除ができるとする544条1項は適用されず、「共有物の管理に関する事項」に当たり、252条1項が適用されるため、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決せられる。
判例
事案:共有者による共有物を目的とする賃貸借契約の解除は、「共有物の管理に関する事項」に当たり252条1項が適用され各共有者の持分の価格に従いその過半数で決せられるのか、544条1項が適用され共有者全員からのみ解除ができるのかが問題となった。
判旨:「共有者が共有物を目的とする貸借契約を解除することは民法252条にいう「共有物ノ管理ニ関スル事項」に該当し、右貸借契約の解除については民法544条1項の規定の適用が排除される…。」
判旨:「共有者が共有物を目的とする貸借契約を解除することは民法252条にいう「共有物ノ管理ニ関スル事項」に該当し、右貸借契約の解除については民法544条1項の規定の適用が排除される…。」
過去問・解説
(H20 司法 第11問 3)
A、B及びCは各3分の1の持分で甲土地を共有している。A、B及びCが共同して甲土地を第三者に賃貸している場合、第三者がその賃料の支払を怠ったときの賃貸借契約の解除は、AとBとですることができる。
A、B及びCは各3分の1の持分で甲土地を共有している。A、B及びCが共同して甲土地を第三者に賃貸している場合、第三者がその賃料の支払を怠ったときの賃貸借契約の解除は、AとBとですることができる。
(正答)〇
(解説)
判例(最判昭39.2.25)は、共有者による共有物を目的とする賃貸借契約の解除は、共有者全員からのみ解除ができるとする544条1項は適用されず、「共有物の管理に関する事項」に当たり、252条1項が適用されるため、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決せられる旨判示している。本肢においては、AとBの持分の合計は3分の2であり、過半数を超える持分といえる。したがって、A、B及びCが共同して甲土地を第三者に賃貸している場合、第三者がその賃料の支払を怠ったときの賃貸借契約の解除は、AとBとですることができる。
判例(最判昭39.2.25)は、共有者による共有物を目的とする賃貸借契約の解除は、共有者全員からのみ解除ができるとする544条1項は適用されず、「共有物の管理に関する事項」に当たり、252条1項が適用されるため、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決せられる旨判示している。本肢においては、AとBの持分の合計は3分の2であり、過半数を超える持分といえる。したがって、A、B及びCが共同して甲土地を第三者に賃貸している場合、第三者がその賃料の支払を怠ったときの賃貸借契約の解除は、AとBとですることができる。
(H22 司法 第10問 ア)
共有者全員が賃貸人となり共有物を目的とする賃貸借契約が締結された場合、その賃貸借契約を解除するには、共有者全員が解除権を行使しなければならない。
共有者全員が賃貸人となり共有物を目的とする賃貸借契約が締結された場合、その賃貸借契約を解除するには、共有者全員が解除権を行使しなければならない。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭39.2.25)は、共有者による共有物を目的とする賃貸借契約の解除は、共有者全員からのみ解除ができるとする544条1項は適用されず、「共有物の管理に関する事項」に当たり、252条1項が適用されるため、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決せられる旨判示している。
判例(最判昭39.2.25)は、共有者による共有物を目的とする賃貸借契約の解除は、共有者全員からのみ解除ができるとする544条1項は適用されず、「共有物の管理に関する事項」に当たり、252条1項が適用されるため、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決せられる旨判示している。
(H25 共通 第12問 ウ)
共有物について賃貸借契約を締結することは、過半数の持分を有する共有者によって可能であるが、賃貸借契約の解除は、共有者全員によってされる必要がある。
共有物について賃貸借契約を締結することは、過半数の持分を有する共有者によって可能であるが、賃貸借契約の解除は、共有者全員によってされる必要がある。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭39.2.25)は、共有者による共有物を目的とする賃貸借契約の解除は、共有者全員からのみ解除ができるとする544条1項は適用されず、「共有物の管理に関する事項」に当たり、252条1項が適用されるため、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決せられる旨判示している。したがって、共有物についての賃貸借契約の解除は、共有者全員によってされる必要はない。
判例(最判昭39.2.25)は、共有者による共有物を目的とする賃貸借契約の解除は、共有者全員からのみ解除ができるとする544条1項は適用されず、「共有物の管理に関する事項」に当たり、252条1項が適用されるため、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決せられる旨判示している。したがって、共有物についての賃貸借契約の解除は、共有者全員によってされる必要はない。