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民法 入会権と登記 大判大正10年11月28日

概要
入会権は、共有の性質を有するか、地役の性質を有するかを問わず、登記がなくても第三者に対抗することができる。
判例
事案:入会権について、登記がなくても第三者に対抗することができるかどうかが問題となった。

判旨:「民法第177条ニハ不動産ニ関スル物件ノ得喪及ヒ変更ハ登記法ノ定ムル所ニ従ヒ其登記ヲ為スニ非サレハ之ヲ以テ第三者ニ対抗スルコトヲ得ストノ規定アリテ物権ノ存在ヲ対抗セシムルニ登記ヲ必要トスルヤ否ヤハ全然登記法ノ規定ニ依リテ之ヲ定ムルヘキ旨趣ヲ明ニセリ而シテ不動産登記法ニハ入会権ニ付キテハ共有ノ性質ヲ有スルト地役ノ性質ヲ有スルトヲ問ハス総テ登記ヲ以テ其対抗条件ト為シタル規定存セサルヲ以テ入会権ハ之ヲ登記スルコトヲ要セスシテ第三者ニ対抗セシムルコトヲ得ルモノト解スルヲ相当トス。」
過去問・解説
(H29 共通 第10問 エ)
入会権は、登記がなくても第三者に対抗することができる。

(正答)

(解説)
判例(大判大10.11.28)は、入会権は、共有の性質を有するか、地役の性質を有するかを問わず、登記がなくても第三者に対抗することができる旨判示している。
総合メモ
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