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民法 通行地役権の時効取得 最三小判昭和30年12月26日
概要
283条による通行地役権の時効取得については、いわゆる「継続」の要件として、承役地となる他人所有の土地の上に通路の開設を要し、その開設は要役地所有者によってなされることを要する。
判例
事案:通行地役権の時効取得(283条)について、「継続」の要件として、承役地となる他人所有の土地に、要役地所有者自ら通路を開設することを要するかが問題となった。
判旨:「民法283条による通行地役権の時効取得については、いわゆる「継続」の要件として、承役地たるべき他人所有の土地の上に通路の開設を要し、その開設は要役地所有者によつてなされることを要するものと解すべくこれと同趣旨に出でた原審の判断は相当である。」
判旨:「民法283条による通行地役権の時効取得については、いわゆる「継続」の要件として、承役地たるべき他人所有の土地の上に通路の開設を要し、その開設は要役地所有者によつてなされることを要するものと解すべくこれと同趣旨に出でた原審の判断は相当である。」
過去問・解説
(H24 司法 第13問 4)
要役地の所有者が、他人所有の土地を承役地とする通行地役権を時効により取得するためには、自ら通路を開設して継続的に通行の用に供することが必要である。
要役地の所有者が、他人所有の土地を承役地とする通行地役権を時効により取得するためには、自ら通路を開設して継続的に通行の用に供することが必要である。
(正答)〇
(解説)
判例(最判昭30.12.26)は、「民法283条による通行地役権の時効取得については、いわゆる「継続」の要件として、承役地たるべき他人所有の土地の上に通路の開設を要し、その開設は要役地所有者によってなされることを要する…。」と判示している。したがって、要役地の所有者が、他人所有の土地を承役地とする通行地役権を時効により取得するためには、自ら通路を開設して継続的に通行の用に供することが必要である。
判例(最判昭30.12.26)は、「民法283条による通行地役権の時効取得については、いわゆる「継続」の要件として、承役地たるべき他人所有の土地の上に通路の開設を要し、その開設は要役地所有者によってなされることを要する…。」と判示している。したがって、要役地の所有者が、他人所有の土地を承役地とする通行地役権を時効により取得するためには、自ら通路を開設して継続的に通行の用に供することが必要である。
(H28 司法 第10問 ウ)
甲土地を所有するAは、甲土地の賃借人であるBがC所有の乙土地の上に通路を開設した場合であっても、Aがその通路の利用を20年間続けていたときには、甲土地を要役地、乙土地を承役地とする通行地役権の時効取得を主張することができる。
甲土地を所有するAは、甲土地の賃借人であるBがC所有の乙土地の上に通路を開設した場合であっても、Aがその通路の利用を20年間続けていたときには、甲土地を要役地、乙土地を承役地とする通行地役権の時効取得を主張することができる。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭30.12.26)は、「民法283条による通行地役権の時効取得については、いわゆる「継続」の要件として、承役地たるべき他人所有の土地の上に通路の開設を要し、その開設は要役地所有者によってなされることを要する…。」と判示している。本肢においては、承役地たるべきC所有の乙土地の上に通路を開設したのは、要役地たる甲土地の所有者Aではなく、甲土地の賃借人Bである。そうすると、283条の「継続」の要件を満たさず、Aがその通路の利用を20年間続けていたときでも、甲土地を要役地、乙土地を承役地とする通行地役権の時効取得を主張することができない。
判例(最判昭30.12.26)は、「民法283条による通行地役権の時効取得については、いわゆる「継続」の要件として、承役地たるべき他人所有の土地の上に通路の開設を要し、その開設は要役地所有者によってなされることを要する…。」と判示している。本肢においては、承役地たるべきC所有の乙土地の上に通路を開設したのは、要役地たる甲土地の所有者Aではなく、甲土地の賃借人Bである。そうすると、283条の「継続」の要件を満たさず、Aがその通路の利用を20年間続けていたときでも、甲土地を要役地、乙土地を承役地とする通行地役権の時効取得を主張することができない。
(R3 予備 第4問 ウ)
Aは、自己の所有する甲土地を利用するため、B所有の乙土地の一部に通路を開設し、その通路を通行していた。Aは、Bから通行地役権の設定を受けずに通路を開設して通行していたが、Bはそのことを知りつつ黙認していた。この場合、Aは、Bに対して通行の対価を支払っていなければ、通行地役権を時効取得することができない。
Aは、自己の所有する甲土地を利用するため、B所有の乙土地の一部に通路を開設し、その通路を通行していた。Aは、Bから通行地役権の設定を受けずに通路を開設して通行していたが、Bはそのことを知りつつ黙認していた。この場合、Aは、Bに対して通行の対価を支払っていなければ、通行地役権を時効取得することができない。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭30.12.26)は、「民法283条による通行地役権の時効取得については、いわゆる「継続」の要件として、承役地たるべき他人所有の土地の上に通路の開設を要し、その開設は要役地所有者によってなされることを要する…。」と判示している。また、通行地役権の時効取得において、通行の対価を支払っていることは要件とされていない。
本肢においては、Aは、自己の所有する甲土地を利用するため、Bから通行地役権の設定を受けずに、自らB所有の乙土地の一部に通路を開設し、その通路を通行していた。したがって、Aは、Bに対して通行の対価を支払っていなくても、通行地役権を時効取得することはできるといえる。
判例(最判昭30.12.26)は、「民法283条による通行地役権の時効取得については、いわゆる「継続」の要件として、承役地たるべき他人所有の土地の上に通路の開設を要し、その開設は要役地所有者によってなされることを要する…。」と判示している。また、通行地役権の時効取得において、通行の対価を支払っていることは要件とされていない。
本肢においては、Aは、自己の所有する甲土地を利用するため、Bから通行地役権の設定を受けずに、自らB所有の乙土地の一部に通路を開設し、その通路を通行していた。したがって、Aは、Bに対して通行の対価を支払っていなくても、通行地役権を時効取得することはできるといえる。
(R6 司法 第12問 オ)
通行地役権は、承役地となる土地の所有者によってその土地の上に通路が開設されたときでなければ、時効によって取得することができない。
通行地役権は、承役地となる土地の所有者によってその土地の上に通路が開設されたときでなければ、時効によって取得することができない。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭30.12.26)は、「民法283条による通行地役権の時効取得については、いわゆる「継続」の要件として、承役地たるべき他人所有の土地の上に通路の開設を要し、その開設は要役地所有者によつてなされることを要する…。」と判示している。したがって、通行地役権は、承役地となる土地の所有者ではなく、要役地所有者によってその土地の上に通路が開設されたときでなければ、時効によって取得することができない。
判例(最判昭30.12.26)は、「民法283条による通行地役権の時効取得については、いわゆる「継続」の要件として、承役地たるべき他人所有の土地の上に通路の開設を要し、その開設は要役地所有者によつてなされることを要する…。」と判示している。したがって、通行地役権は、承役地となる土地の所有者ではなく、要役地所有者によってその土地の上に通路が開設されたときでなければ、時効によって取得することができない。