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民法 通行地役権と第三者対抗要件 大判大正13年3月17日
概要
地役権が設定されている要役地を譲り受けた者は、当該要役地の移転について登記があれば、地役権移転の登記がなくても地役権の移転を第三者に対抗することができる。
判例
事案:地役権が設定されている要役地を譲り受けた者について、当該要役地の移転について登記があれば、地役権移転の登記がなくても地役権の移転を第三者に対抗することができるかどうかが問題となった。
判旨:「時効ニ因ル地役権ノ取得ハ其ノ登記ナキモ時効完成ノ際承役地ノ所有者タリシ者及其ノ一般承継人ニ対シ之ヲ対抗シ得ルノミナラス其ノ完成後要役地ノ所有権カ他ニ移転シタルトキハ地役権ハ民法第281条ニ依リ所有権ノ従トシテ共ニ移転スヘキモノナルカ故ニ前記承役地ノ所有者タリシ者及其ノ一般承継人ニ対シ右要役地ノ所有権ノ移転ヲ対抗シ得ル場合ニハ地役権ノ移転モ亦登記ナクシテ之ヲ対抗シ得ルモノト謂ハサルヘカラス。」
判旨:「時効ニ因ル地役権ノ取得ハ其ノ登記ナキモ時効完成ノ際承役地ノ所有者タリシ者及其ノ一般承継人ニ対シ之ヲ対抗シ得ルノミナラス其ノ完成後要役地ノ所有権カ他ニ移転シタルトキハ地役権ハ民法第281条ニ依リ所有権ノ従トシテ共ニ移転スヘキモノナルカ故ニ前記承役地ノ所有者タリシ者及其ノ一般承継人ニ対シ右要役地ノ所有権ノ移転ヲ対抗シ得ル場合ニハ地役権ノ移転モ亦登記ナクシテ之ヲ対抗シ得ルモノト謂ハサルヘカラス。」
過去問・解説
(H28 司法 第10問 エ)
甲土地を所有するAと、乙土地を所有するBとの間で、甲土地を要役地、乙土地を承役地とする通行地役権設定の合意がされたが、通行地役権の設定登記がない場合、その後、Aから甲土地を譲り受けたCは、甲土地の所有権移転の登記を経由しても、Bに対し、通行地役権を主張することができない。
甲土地を所有するAと、乙土地を所有するBとの間で、甲土地を要役地、乙土地を承役地とする通行地役権設定の合意がされたが、通行地役権の設定登記がない場合、その後、Aから甲土地を譲り受けたCは、甲土地の所有権移転の登記を経由しても、Bに対し、通行地役権を主張することができない。
(正答)〇
(解説)
判例(大判大13.3.17)は、地役権が設定されている要役地を譲り受けた者は、当該要役地の移転について登記があれば、地役権移転の登記がなくても地役権の移転を第三者に対抗することができる旨判示している。したがって、通行地役権の設定登記がない場合においても、Aから、当該通行地役権の要役地である甲土地を譲り受けたCが、甲土地の所有権移転の登記を経由したときには、Bに対し、通行地役権を主張することができる。
判例(大判大13.3.17)は、地役権が設定されている要役地を譲り受けた者は、当該要役地の移転について登記があれば、地役権移転の登記がなくても地役権の移転を第三者に対抗することができる旨判示している。したがって、通行地役権の設定登記がない場合においても、Aから、当該通行地役権の要役地である甲土地を譲り受けたCが、甲土地の所有権移転の登記を経由したときには、Bに対し、通行地役権を主張することができる。
(R2 予備 第3問 ウ)
Aは、所有する甲土地のために、Bが所有する乙土地上に地役権の設定を受け、その旨の登記がされた。この場合において、Aが甲土地をCに売却してAからCへの所有権移転登記がされたときは、Cは、甲土地のための地役権をBに対抗することができる。
Aは、所有する甲土地のために、Bが所有する乙土地上に地役権の設定を受け、その旨の登記がされた。この場合において、Aが甲土地をCに売却してAからCへの所有権移転登記がされたときは、Cは、甲土地のための地役権をBに対抗することができる。
(正答)〇
(解説)
判例(大判大13.3.17)は、地役権が設定されている要役地を譲り受けた者は、当該要役地の移転について登記があれば、地役権移転の登記がなくても地役権の移転を第三者に対抗することができる旨判示している。したがって、Aが所有する甲土地のために、Bが所有する乙土地上に地役権の設定を受け、その旨の登記がされた場合において、Aが、当該地役権の要役地である甲土地をCに売却してAからCへの所有権移転登記がされたときは、Cは、当該地役権移転の登記がなくても、甲土地のための地役権をBに対抗することができる。
判例(大判大13.3.17)は、地役権が設定されている要役地を譲り受けた者は、当該要役地の移転について登記があれば、地役権移転の登記がなくても地役権の移転を第三者に対抗することができる旨判示している。したがって、Aが所有する甲土地のために、Bが所有する乙土地上に地役権の設定を受け、その旨の登記がされた場合において、Aが、当該地役権の要役地である甲土地をCに売却してAからCへの所有権移転登記がされたときは、Cは、当該地役権移転の登記がなくても、甲土地のための地役権をBに対抗することができる。
(R5 共通 第9問 イ)
承役地について地役権設定登記がされている場合において、要役地が譲渡されたときは、譲受人は、要役地の所有権移転登記があれば、第三者に地役権の移転を対抗することができる。
承役地について地役権設定登記がされている場合において、要役地が譲渡されたときは、譲受人は、要役地の所有権移転登記があれば、第三者に地役権の移転を対抗することができる。
(正答)〇
(解説)
判例(大判大13.3.17)は、地役権が設定されている要役地を譲り受けた者は、当該要役地の移転について登記があれば、地役権移転の登記がなくても地役権の移転を第三者に対抗することができる旨判示している。
判例(大判大13.3.17)は、地役権が設定されている要役地を譲り受けた者は、当該要役地の移転について登記があれば、地役権移転の登記がなくても地役権の移転を第三者に対抗することができる旨判示している。