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民法 留置権の成否 最一小判昭和43年11月21日
概要
不動産の二重売買において、第2の買主のため所有権移転登記がされた場合、第1の買主は、第2の買主の当該不動産の所有権に基づく明渡請求に対し、売主に対して有する売買契約不履行に基づく損害賠償債権を被担保債権として、留置権を主張することは許されない。
判例
事案:不動産の二重売買において、第2の買主のために所有権移転登記がされた場合に、第1の買主が、第2の買主の当該不動産の所有権に基づく明渡請求に対し、売主に対して有する売買契約不履行に基づく損害賠償債権を被担保債権として、留置権を主張することができるかが問題となった。
判旨:「上告人ら主張の債権はいずれもその物自体を目的とする債権がその態様を変じたものであり、このような債権はその物に関し生じた債権とはいえない…。」
判旨:「上告人ら主張の債権はいずれもその物自体を目的とする債権がその態様を変じたものであり、このような債権はその物に関し生じた債権とはいえない…。」
過去問・解説
(R1 共通 第12問 オ)
Aがその所有する甲建物をBに売却して引き渡した後、Aが甲建物をCに売却してその旨の登記をした場合において、CがBに対して甲建物の明渡請求をしたときは、Bは、Aの債務不履行に基づく損害賠償請求権を被担保債権として、甲建物を留置することができる。
Aがその所有する甲建物をBに売却して引き渡した後、Aが甲建物をCに売却してその旨の登記をした場合において、CがBに対して甲建物の明渡請求をしたときは、Bは、Aの債務不履行に基づく損害賠償請求権を被担保債権として、甲建物を留置することができる。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭43.11.21)は、本肢と同種の事案において、二重売買における第1買主が売主に対して有する損害賠償請求権について、「上告人ら主張の債権はいずれもその物自体を目的とする債権がその態様を変じたものであり、このような債権はその物に関し生じた債権とはいえない…。」と判示している。したがって、Aの債務不履行に基づく損害賠償請求権は、「その物に関して生じた債権」(295条)に当たらず、当該請求権を被担保債権とした甲建物に対する留置権は生じない。よって、CがBに対して甲建物の明渡請求をしたときは、Bは、Aの債務不履行に基づく損害賠償請求権を被担保債権として、甲建物を留置することはできない。
判例(最判昭43.11.21)は、本肢と同種の事案において、二重売買における第1買主が売主に対して有する損害賠償請求権について、「上告人ら主張の債権はいずれもその物自体を目的とする債権がその態様を変じたものであり、このような債権はその物に関し生じた債権とはいえない…。」と判示している。したがって、Aの債務不履行に基づく損害賠償請求権は、「その物に関して生じた債権」(295条)に当たらず、当該請求権を被担保債権とした甲建物に対する留置権は生じない。よって、CがBに対して甲建物の明渡請求をしたときは、Bは、Aの債務不履行に基づく損害賠償請求権を被担保債権として、甲建物を留置することはできない。
(R6 予備 第6問 ア)
AがA所有の甲土地をBに売却し引き渡した後、Aが甲土地をCに売却してAからCへの所有権移転登記がされたときは、Bは、Cからの所有権に基づく明渡請求に対し、売買契約に基づく所有権移転義務の履行不能を理由とするAに対する損害賠償請求権を被担保債権として、留置権を行使することができる。
AがA所有の甲土地をBに売却し引き渡した後、Aが甲土地をCに売却してAからCへの所有権移転登記がされたときは、Bは、Cからの所有権に基づく明渡請求に対し、売買契約に基づく所有権移転義務の履行不能を理由とするAに対する損害賠償請求権を被担保債権として、留置権を行使することができる。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭43.11.21)は、本肢と同種の事案において、二重売買における第1買主が売主に対して有する損害賠償請求権について、「上告人ら主張の債権はいずれもその物自体を目的とする債権がその態様を変じたものであり、このような債権はその物に関し生じた債権とはいえない…。」と判示している。したがって、売買契約に基づく所有権移転義務の履行不能を理由とするAに対する損害賠償請求権は、「その物に関して生じた債権」(295条)に当たらず、当該請求権を被担保債権とした甲土地に対する留置権は生じない。よって、Bは、Cからの所有権に基づく明渡請求に対し、当該請求権を被担保債権として、留置権を行使することはできない。
判例(最判昭43.11.21)は、本肢と同種の事案において、二重売買における第1買主が売主に対して有する損害賠償請求権について、「上告人ら主張の債権はいずれもその物自体を目的とする債権がその態様を変じたものであり、このような債権はその物に関し生じた債権とはいえない…。」と判示している。したがって、売買契約に基づく所有権移転義務の履行不能を理由とするAに対する損害賠償請求権は、「その物に関して生じた債権」(295条)に当たらず、当該請求権を被担保債権とした甲土地に対する留置権は生じない。よって、Bは、Cからの所有権に基づく明渡請求に対し、当該請求権を被担保債権として、留置権を行使することはできない。