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民法 留置権と目的物の一部の引き渡し 最三小判平成3年7月16日

概要
留置権者は、留置物の一部を債務者に引き渡した場合においても、特段の事情のない限り、債権の全部の弁済を受けるまで、留置物の残部につき留置権を行使することができる。
判例
事案:留置権者は、留置物の一部を債務者に引き渡した場合においても、債権の全部の弁済を受けるまでの間、留置物の残部につき留置権を行使することができるかが問題となった。

判旨:「民法296条は、留置権者は債権の全部の弁済を受けるまで留置物の全部につきその権利を行使し得る旨を規定しているが、留置権者が留置物の一部の占有を喪失した場合にもなお右規定の適用があるのであって、この場合、留置権者は、占有喪失部分につき留置権を失うのは格別として、その債権の全部の弁済を受けるまで留置物の残部につき留置権を行使し得るものと解するのが相当である。」
過去問・解説
(H30 司法 第12問 ア)
留置権は、その目的物の一部が債務者に引き渡された場合、目的物の残部についても消滅する。

(正答)

(解説)
判例(最判平3.7.16)は、「民法296条は、留置権者は債権の全部の弁済を受けるまで留置物の全部につきその権利を行使し得る旨を規定しているが、留置権者が留置物の一部の占有を喪失した場合にもなお右規定の適用があるのであって、この場合、留置権者は、占有喪失部分につき留置権を失うのは格別として、その債権の全部の弁済を受けるまで留置物の残部につき留置権を行使し得るものと解するのが相当である。」と判示している。
総合メモ
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