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民法 他人物売買と留置権 最一小判昭和51年6月17日
概要
他人の物の売買における買主は、その所有権を移転すべき売主の債務の履行不能による損害賠償債権をもって、所有者の目的物返還請求に対し、留置権を主張することは許されない。
判例
事案:他人の物の売買における買主が、その所有権を移転すべき売主の債務の履行不能による損害賠償債権をもって、所有者の目的物返還請求に対し、留置権を主張することができるかが問題となった。
判旨:「他人の物の売買における買主は、その所有権を移転すべき売主の債務の履行不能による損害賠償債権をもつて、所有者の目的物返還請求に対し、留置権を主張することは許されないものと解するのが相当である。蓋し、他人の物の売主は、その所有権移転債務が履行不能となつても、目的物の返還を買主に請求しうる関係になく、したがつて、買主が目的物の返還を拒絶することによつて損害賠償債務の履行を間接に強制するという関係は生じないため、右損害賠償債権について目的物の留置権を成立させるために必要な物と債権との牽連関係が当事者間に存在するとはいえないからである。」
判旨:「他人の物の売買における買主は、その所有権を移転すべき売主の債務の履行不能による損害賠償債権をもつて、所有者の目的物返還請求に対し、留置権を主張することは許されないものと解するのが相当である。蓋し、他人の物の売主は、その所有権移転債務が履行不能となつても、目的物の返還を買主に請求しうる関係になく、したがつて、買主が目的物の返還を拒絶することによつて損害賠償債務の履行を間接に強制するという関係は生じないため、右損害賠償債権について目的物の留置権を成立させるために必要な物と債権との牽連関係が当事者間に存在するとはいえないからである。」
過去問・解説
(H21 司法 第27問 イ)
Aが所有する甲不動産について、Bを売主とし、Cを買主とする売買契約が成立した場合において、甲不動産の引渡しと引換えに代金をBに支払ったCが、BがAから甲不動産の所有権を取得することができないことから売買契約を解除した場合において、Cは、Aからの不動産引渡請求に対し留置権を主張し、Bから代金相当額の返還を受けるまで甲不動産を留置することができる。
Aが所有する甲不動産について、Bを売主とし、Cを買主とする売買契約が成立した場合において、甲不動産の引渡しと引換えに代金をBに支払ったCが、BがAから甲不動産の所有権を取得することができないことから売買契約を解除した場合において、Cは、Aからの不動産引渡請求に対し留置権を主張し、Bから代金相当額の返還を受けるまで甲不動産を留置することができる。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭51.6.17)は、本肢と同種の事案において、「他人の物の売買における買主は、その所有権を移転すべき売主の債務の履行不能による損害賠償債権をもつて、所有者の目的物返還請求に対し、留置権を主張することは許されないものと解するのが相当である。蓋し、他人の物の売主は、その所有権移転債務が履行不能となつても、目的物の返還を買主に請求しうる関係になく、したがつて、買主が目的物の返還を拒絶することによつて損害賠償債務の履行を間接に強制するという関係は生じないため、右損害賠償債権について目的物の留置権を成立させるために必要な物と債権との牽連関係が当事者間に存在するとはいえないからである。」と判示している。この判例の理解は、被担保債権が、他人物に関する売買契約の解除に基づく原状回復請求権としての代金返還請求権であっても妥当する。したがって、Cは、Aからの不動産引渡請求に対し留置権を主張し、Bから代金相当額の返還を受けるまで甲不動産を留置することができない。
判例(最判昭51.6.17)は、本肢と同種の事案において、「他人の物の売買における買主は、その所有権を移転すべき売主の債務の履行不能による損害賠償債権をもつて、所有者の目的物返還請求に対し、留置権を主張することは許されないものと解するのが相当である。蓋し、他人の物の売主は、その所有権移転債務が履行不能となつても、目的物の返還を買主に請求しうる関係になく、したがつて、買主が目的物の返還を拒絶することによつて損害賠償債務の履行を間接に強制するという関係は生じないため、右損害賠償債権について目的物の留置権を成立させるために必要な物と債権との牽連関係が当事者間に存在するとはいえないからである。」と判示している。この判例の理解は、被担保債権が、他人物に関する売買契約の解除に基づく原状回復請求権としての代金返還請求権であっても妥当する。したがって、Cは、Aからの不動産引渡請求に対し留置権を主張し、Bから代金相当額の返還を受けるまで甲不動産を留置することができない。
(H29 司法 第27問 ウ)
A所有の甲土地をBがCに対して売り渡す旨の契約が締結された。Cが甲土地の引渡しをBから受けるのと同時にBに対して甲土地の代金を支払ったが、Bが甲土地の所有権を取得することができなかったことから、Cは、本件売買契約を解除した。その後、CがAから甲土地の引渡しを請求されたときは、Cは、Bから甲土地の代金の返還を受けるまで、甲土地を留置することができる。
A所有の甲土地をBがCに対して売り渡す旨の契約が締結された。Cが甲土地の引渡しをBから受けるのと同時にBに対して甲土地の代金を支払ったが、Bが甲土地の所有権を取得することができなかったことから、Cは、本件売買契約を解除した。その後、CがAから甲土地の引渡しを請求されたときは、Cは、Bから甲土地の代金の返還を受けるまで、甲土地を留置することができる。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭51.6.17)は、本肢と同種の事案において、「他人の物の売買における買主は、その所有権を移転すべき売主の債務の履行不能による損害賠償債権をもつて、所有者の目的物返還請求に対し、留置権を主張することは許されないものと解するのが相当である。蓋し、他人の物の売主は、その所有権移転債務が履行不能となつても、目的物の返還を買主に請求しうる関係になく、したがつて、買主が目的物の返還を拒絶することによつて損害賠償債務の履行を間接に強制するという関係は生じないため、右損害賠償債権について目的物の留置権を成立させるために必要な物と債権との牽連関係が当事者間に存在するとはいえないからである。」と判示している。この判例の理解は、被担保債権が、他人物に関する売買契約の解除に基づく原状回復請求権としての代金返還請求権であっても妥当する。したがって、CがAから甲土地の引渡しを請求されたときは、Cは、Bから甲土地の代金の返還を受けるまで、甲土地を留置することができない。
判例(最判昭51.6.17)は、本肢と同種の事案において、「他人の物の売買における買主は、その所有権を移転すべき売主の債務の履行不能による損害賠償債権をもつて、所有者の目的物返還請求に対し、留置権を主張することは許されないものと解するのが相当である。蓋し、他人の物の売主は、その所有権移転債務が履行不能となつても、目的物の返還を買主に請求しうる関係になく、したがつて、買主が目的物の返還を拒絶することによつて損害賠償債務の履行を間接に強制するという関係は生じないため、右損害賠償債権について目的物の留置権を成立させるために必要な物と債権との牽連関係が当事者間に存在するとはいえないからである。」と判示している。この判例の理解は、被担保債権が、他人物に関する売買契約の解除に基づく原状回復請求権としての代金返還請求権であっても妥当する。したがって、CがAから甲土地の引渡しを請求されたときは、Cは、Bから甲土地の代金の返還を受けるまで、甲土地を留置することができない。
(R6 予備 第6問 ウ)
AがB所有の時計をCに売り、引き渡したものの、Cに即時取得が成立しないときは、Cは、Bからの所有権に基づく返還請求に対し、売買契約に基づく所有権移転義務の履行不能を理由とするAに対する損害賠償請求権を被担保債権として、留置権を行使することができない。
AがB所有の時計をCに売り、引き渡したものの、Cに即時取得が成立しないときは、Cは、Bからの所有権に基づく返還請求に対し、売買契約に基づく所有権移転義務の履行不能を理由とするAに対する損害賠償請求権を被担保債権として、留置権を行使することができない。
(正答)〇
(解説)
判例(最判昭51.6.17)は、「他人の物の売買における買主は、その所有権を移転すべき売主の債務の履行不能による損害賠償債権をもつて、所有者の目的物返還請求に対し、留置権を主張することは許されないものと解するのが相当である。」と判示している。したがって、Cは、Bからの所有権に基づく返還請求に対し、売買契約に基づく所有権移転義務の履行不能を理由とするAに対する損害賠償請求権を被担保債権として、留置権を行使することができない。
判例(最判昭51.6.17)は、「他人の物の売買における買主は、その所有権を移転すべき売主の債務の履行不能による損害賠償債権をもつて、所有者の目的物返還請求に対し、留置権を主張することは許されないものと解するのが相当である。」と判示している。したがって、Cは、Bからの所有権に基づく返還請求に対し、売買契約に基づく所有権移転義務の履行不能を理由とするAに対する損害賠償請求権を被担保債権として、留置権を行使することができない。