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民法 留置権の消滅請求 最二小判昭和38年5月31日

概要
留置権者が298条1項及び2項の規定に違反したときは、当該留置物の所有者は、当該違反行為が終了したかどうか、又はこれによって損害を受けたかどうかを問わず、当該留置権の消滅を請求することができる。
判例
事案:留置権者が298条1項及び2項の規定に違反したときは、その後当該違反行為が終了し、又は当該違反行為によって損害を受けなった場合でも、当該留置権の消滅を請求することができるかが問題となった。

判旨:「民法298条3項の法意に照せば、留置権者が同条1項および2項の規定に違反したときは、当該留置物の所有者は、当該違反行為が終了したかどうか、またこれによつて損害を受けたかどうかを問わず、当該留置権の消滅を請求することができるものと解するのが相当である。」
過去問・解説
(R4 共通 第11問 エ)
留置権者が債務者の承諾を得ずに留置物を賃貸した場合であっても、その賃貸が終了して留置権者が留置物の返還を受けていたときは、債務者は、留置権の消滅を請求することができない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭38.5.31)は、留置権の消滅請求(298条3項)について、「留置権者が298条1項及び2項の規定に違反したときは、当該留置物の所有者は、当該違反行為が終了したかどうか…を問わず、当該留置権の消滅を請求することができる。」と判示している。本肢においては、留置権者が債務者の承諾を得ずに留置物を賃貸しており、この時点で、「留置権者は、債務者の承諾を得なければ、留置物を…賃貸…することができない。」と定める298条2項本文に違反したといえる。そうすると、その賃貸が終了して留置権者が留置物の返還を受けていたとしても、債務者は、留置権の消滅を請求することができる。
総合メモ
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