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民法 留置権の抗弁と引き換え給付判決 最一小判昭和47年11月16日

概要
A所有の物を買い受けたBが、売買代金を支払わないままこれをCに譲渡した場合には、Aは、Cからの物の引渡請求に対して、未払代金債権を被担保債権とする留置権の抗弁権を主張することができる。 
判例
事案:A所有の物を買い受けたBが、売買代金を支払わないままこれをCに譲渡した場合に、Aが、Cからの物の引渡請求に対して、未払代金債権を被担保債権とする留置権の抗弁権を主張することができるかが問題となった。

判旨:「残代金債権は本件土地建物の明渡請求権と同一の売買契約によつて生じた債権であるから、民法295条の規定により、AはBに対し、残代金の弁済を受けるまで、本件土地建物につき留置権を行使してその明渡を拒絶することができたものといわなければならない。ところで、留置権が成立したのち債務者からその目的物を譲り受けた者に対しても、債権者がその留置権を主張しうることは、留置権が物権であることに照らして明らかである…。」
過去問・解説
(H20 司法 第8問 2)
Xは所有権に基づき占有者Yに対し土地の引渡しを請求した。土地を所有し占有するYからAへ、AからXへと同土地が順次売買され、それぞれ代金の支払も了した。この場合、Yは同土地の引渡しを拒絶することができる。

(正答)

(解説)
判例(最判昭47.11.16)は、「留置権が成立したのち債務者からその目的物を譲り受けた者に対しても、債権者がその留置権を主張しうることは、留置権が物権であることに照らして明らかである…。」と判示している。もっとも、本肢においては、YからAへ、AからXへと土地が順次売買され、それぞれ代金の支払いも完了しているため、Yに同土地についての留置権は生じない。したがって、Yは、同土地について、Xに対し留置権を主張することができず、Yは同土地の引き渡しを拒絶することができない。

(H21 司法 第12問 4)
留置権者は、留置権の目的物が第三者に譲渡された場合でも、目的物に関して生じた債権の全部の弁済を受けるまでは、当該第三者に対して留置権を主張することができる。

(正答)

(解説)
判例(最判昭47.11.16)は、「留置権が成立したのち債務者からその目的物を譲り受けた者に対しても、債権者がその留置権を主張しうることは、留置権が物権であることに照らして明らかである…。」と判示している。したがって、留置権者は、留置権の目的物が第三者に譲渡された場合でも、目的物に関して生じた債権の全部の弁済を受けるまでは、当該第三者に対して留置権を主張することができる。

(R4 共通 第11問 イ)
Aは、その所有する動産甲をBに売り、Bは甲をCに転売したが、Aが甲の占有を続けている。この場合において、Aは、Cからの引渡請求に対し、Bから代金が支払われるまで、甲について留置権を行使することができる。

(正答)

(解説)
判例(最判昭47.11.16)は、「留置権が成立したのち債務者からその目的物を譲り受けた者に対しても、債権者がその留置権を主張しうることは、留置権が物権であることに照らして明らかである…。」と判示している。したがって、Aがその所有する動産甲をBに売り、Bが甲をCに転売したが、Aが甲の占有を続けている場合において、Aは、Cからの引渡請求に対し、Bから代金が支払われるまで、甲について留置権を行使することができる。
総合メモ
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