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民法 日用品の供給の先取特権の債務者 最一小判昭和46年10月21日

概要
310条にいう「債務者」は、自然人に限られ、法人は含まれない。
判例
事案:310条にいう「債務者」に法人が含まれるかが問題となった。

判旨:「民法306条4号、310条の法意は、同条の飲食品および薪炭油の供給者に対し一般先取特権を与えることによつて、多くの債務を負つている者あるいは資力の乏しい者に日常生活上必要不可欠な飲食品および薪炭油の入手を可能ならしめ、もつてその生活を保護しようとすることにあると解される。かかる法意ならびに同法310条の文言に照らせば、同条の債務者は、自然人に限られ、法人は右債務者に含まれないと解するのが相当である。もし法人が右債務者に含まれると解するならば、法人に対する日用品供給の先取特権の範囲の限定が著しく困難になり、一般債権者を不当に害するに至ることは明らかである。そして、このような解釈は、法人の規模、経営態様等のいかんを問わず妥当する…。」
過去問・解説
(H25 司法 第14問 オ)
判例によれば、日用品供給の先取特権の債務者は、自然人に限られ、法人は含まれない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭46.10.21)は、310条にいう「債務者」は、自然人に限られ、法人は含まれない旨判示している。

(H27 司法 第12問 オ)
判例によれば、日用品の供給の先取特権は、債務者が法人のときは認められない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭46.10.21)は、310条にいう「債務者」は、自然人に限られ、法人は含まれない旨判示している。

(R2 司法 第11問 ア)
法人に対して電気料金債権を有する者は、供給した電気がその代表者及びその家族の生活に使用されていた場合、法人の財産について一般の先取特権を有する。

(正答)

(解説)
判例(最判昭46.10.21)は、310条にいう「債務者」は、自然人に限られ、法人は含まれない旨判示している。本肢においても、電気の供給は「日用品の供給」(306条5号)に当たるものの、法人は310条にいう「債務者」に含まれないのであるから、法人に対して電気料金債権を有する者は、供給した電気がその代表者及びその家族の生活に使用されていた場合であっても、法人の財産について一般の先取特権を有しない。
総合メモ
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