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民法 333条における「引き渡し」 大判大正6年7月26日
過去問・解説
(H18 司法 第16問 オ)
甲動産を所有するAが、これをBに売り、さらにBがCに譲渡したが、AはBから代金の支払を受けていない。BからCへの譲渡がCの有する債権を担保するためのものである場合、甲動産がAからBに現実に引き渡され、さらにBからCに占有改定がされたときは、Aは、動産売買先取特権の行使として、甲動産を差し押さえることができない。
甲動産を所有するAが、これをBに売り、さらにBがCに譲渡したが、AはBから代金の支払を受けていない。BからCへの譲渡がCの有する債権を担保するためのものである場合、甲動産がAからBに現実に引き渡され、さらにBからCに占有改定がされたときは、Aは、動産売買先取特権の行使として、甲動産を差し押さえることができない。
(正答)〇
(解説)
判例(大判大6.7.26)は、333条の「引き渡し」には183条の占有改定も含まれる旨判示している。また、判例(最判昭62.11.10)は、譲渡担保権者は「第三取得者」(333条)に当たる旨判示している。そして、333条は、「先取特権は、債務者がその目的である動産をその第三取得者に引き渡した後は、その動産について行使することができない。」と規定している。
本肢において、BからCへの譲渡がCの有する債権を担保するためのものである場合、Cは「第三取得者」に当たり、甲動産がAからBに現実に引き渡され、さらにBからCに占有改定がされたときは、Cは「引き渡し」を受けたといえるから、333条の要件を満たす。したがって、同条により、Aは、動産売買先取特権の行使として、甲動産を差し押さえることができない。
判例(大判大6.7.26)は、333条の「引き渡し」には183条の占有改定も含まれる旨判示している。また、判例(最判昭62.11.10)は、譲渡担保権者は「第三取得者」(333条)に当たる旨判示している。そして、333条は、「先取特権は、債務者がその目的である動産をその第三取得者に引き渡した後は、その動産について行使することができない。」と規定している。
本肢において、BからCへの譲渡がCの有する債権を担保するためのものである場合、Cは「第三取得者」に当たり、甲動産がAからBに現実に引き渡され、さらにBからCに占有改定がされたときは、Cは「引き渡し」を受けたといえるから、333条の要件を満たす。したがって、同条により、Aは、動産売買先取特権の行使として、甲動産を差し押さえることができない。
(H30 司法 第12問 イ)
AがBに対して動産売買の先取特権を有していた場合、BがCに対してその目的物である動産を売却し、占有改定によりこれを引き渡したとしても、Aの動産売買の先取特権は消滅しない。
AがBに対して動産売買の先取特権を有していた場合、BがCに対してその目的物である動産を売却し、占有改定によりこれを引き渡したとしても、Aの動産売買の先取特権は消滅しない。
(正答)✕
(解説)
判例(大判大6.7.26)は、333条の「引き渡し」には183条の占有改定も含まれる旨判示している。したがって、BがCに対して、Aの動産売買の先取特権の目的物である動産を売却し、占有改定によりこれを引き渡した場合、「債務者がその目的物である動産をその第三取得者に引き渡した」(333条)といえ、同条が適用されるから、Aの動産売買の先取特権は消滅する。
判例(大判大6.7.26)は、333条の「引き渡し」には183条の占有改定も含まれる旨判示している。したがって、BがCに対して、Aの動産売買の先取特権の目的物である動産を売却し、占有改定によりこれを引き渡した場合、「債務者がその目的物である動産をその第三取得者に引き渡した」(333条)といえ、同条が適用されるから、Aの動産売買の先取特権は消滅する。
(R4 司法 第12問 イ)
Aは、Bに対し、自己が所有する工作機械甲を売り、甲を引き渡した。Bが甲をCに売り、占有改定による引渡しがされた場合には、Aは、Bが弁済期到来後も代金債務を履行しないときであっても、先取特権に基づいて甲を差し押さえることはできない。
Aは、Bに対し、自己が所有する工作機械甲を売り、甲を引き渡した。Bが甲をCに売り、占有改定による引渡しがされた場合には、Aは、Bが弁済期到来後も代金債務を履行しないときであっても、先取特権に基づいて甲を差し押さえることはできない。
(正答)〇
(解説)
判例(大判大6.7.26)は、333条の「引き渡し」には183条の占有改定も含まれる旨判示している。したがって、Bが甲をCに売り、占有改定による引渡しがされた場合には、「債務者がその目的物である動産をその第三取得者に引き渡した」(333条)といえ、同条が適用されるから、Aは、Bが弁済期到来後も代金債務を履行しないときであっても、先取特権に基づいて甲を差し押さえることはできない。
判例(大判大6.7.26)は、333条の「引き渡し」には183条の占有改定も含まれる旨判示している。したがって、Bが甲をCに売り、占有改定による引渡しがされた場合には、「債務者がその目的物である動産をその第三取得者に引き渡した」(333条)といえ、同条が適用されるから、Aは、Bが弁済期到来後も代金債務を履行しないときであっても、先取特権に基づいて甲を差し押さえることはできない。
(R5 司法 第13問 ウ)
AがBに対してA所有の動産甲を売却して現実の引渡しをした後、BがCに対して甲を売却し、Bが甲を以後Cのために占有する旨の合意がBC間でされたときは、Aは、甲について、動産売買の先取特権を行使することができない。
AがBに対してA所有の動産甲を売却して現実の引渡しをした後、BがCに対して甲を売却し、Bが甲を以後Cのために占有する旨の合意がBC間でされたときは、Aは、甲について、動産売買の先取特権を行使することができない。
(正答)〇
(解説)
判例(大判大6.7.26)は、333条の「引き渡し」には183条の占有改定も含まれる旨判示している。したがって、AがBに対してA所有の動産甲を売却して現実の引渡しをした後、BがCに対して甲を売却し、Bが甲を以後Cのために占有する旨の合意がBC間でされたときは、「債務者がその目的物である動産をその第三取得者に引き渡した」(333条)といえ、同条が適用されるから、Aは、甲について、動産売買の先取特権を行使することができない。
判例(大判大6.7.26)は、333条の「引き渡し」には183条の占有改定も含まれる旨判示している。したがって、AがBに対してA所有の動産甲を売却して現実の引渡しをした後、BがCに対して甲を売却し、Bが甲を以後Cのために占有する旨の合意がBC間でされたときは、「債務者がその目的物である動産をその第三取得者に引き渡した」(333条)といえ、同条が適用されるから、Aは、甲について、動産売買の先取特権を行使することができない。