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民法 質物の返還と質権の消滅 大判大正5年12月25日
概要
質権者が345条に違反して質権設定者に質物を返還した場合でも、質権は消滅しない。
判例
事案:質権者が345条に違反して質権設定者に質物を返還した場合において、質権が消滅するが問題となった。
判旨:「民法第345条ニハ単ニ質権者ハ質権設定者ヲシテ自己ニ代ハリテ質物ヲ占有セシムルコトヲ得サル旨ノ規定アルニ過キサルヲ以テ質権者カ一旦有効ニ質権ヲ設定シタル後右規定ニ違背シ質権設定者ヲシテ質物ヲ占有セシメタリトスルモ其占有カ法律上代理占有ノ効力ヲ生セサルニ止マリ之カ為メ質権カ消滅ニ帰スヘキモノニアラスト解スルヲ相当トス而シテ質権者カ有効ニ質権ヲ設定シタル後占有ヲ失ヒタル場合ニ於テハ動産質ニアリテハ其質権ヲ以テ第三者ニ対抗スルコトヲ得サル結果ヲ生スヘキモ本件ノ如キ不動産質ニアリテハ質物ノ占有ハ第三者ニ対スル対抗条件ニモアラサルヲ以テ原院カ質権者タルAニ於テ一旦質物ノ現実引渡ヲ受ケタル後之ヲ質権設定者タルBニ引渡シタル事実ヲ認メタルニ拘ハラス該事実ハ本件質権ノ効力ニ何等ノ影響ナシ。」
判旨:「民法第345条ニハ単ニ質権者ハ質権設定者ヲシテ自己ニ代ハリテ質物ヲ占有セシムルコトヲ得サル旨ノ規定アルニ過キサルヲ以テ質権者カ一旦有効ニ質権ヲ設定シタル後右規定ニ違背シ質権設定者ヲシテ質物ヲ占有セシメタリトスルモ其占有カ法律上代理占有ノ効力ヲ生セサルニ止マリ之カ為メ質権カ消滅ニ帰スヘキモノニアラスト解スルヲ相当トス而シテ質権者カ有効ニ質権ヲ設定シタル後占有ヲ失ヒタル場合ニ於テハ動産質ニアリテハ其質権ヲ以テ第三者ニ対抗スルコトヲ得サル結果ヲ生スヘキモ本件ノ如キ不動産質ニアリテハ質物ノ占有ハ第三者ニ対スル対抗条件ニモアラサルヲ以テ原院カ質権者タルAニ於テ一旦質物ノ現実引渡ヲ受ケタル後之ヲ質権設定者タルBニ引渡シタル事実ヲ認メタルニ拘ハラス該事実ハ本件質権ノ効力ニ何等ノ影響ナシ。」
過去問・解説
(H28 司法 第12問 イ)
質権者が任意に質権設定者に質物を返還した場合、質権は消滅する。
質権者が任意に質権設定者に質物を返還した場合、質権は消滅する。
(正答)✕
(解説)
判例(大判大5.12.25)は、質権者が345条に違反して質権設定者に質物を返還した場合でも、質権は消滅しない旨判示している。
判例(大判大5.12.25)は、質権者が345条に違反して質権設定者に質物を返還した場合でも、質権は消滅しない旨判示している。
(R1 司法 第11問 ウ)
不動産質権の設定後に質権者が質権設定者に目的不動産を占有させたとしても、質権の効力は影響を受けない。
不動産質権の設定後に質権者が質権設定者に目的不動産を占有させたとしても、質権の効力は影響を受けない。
(正答)〇
(解説)
判例(大判大5.12.25)は、不動産質権の設定後に質権者が質権設定者に目的不動産を占有させた事案において、「不動産質ニアリテハ質物ノ占有ハ第三者ニ対スル対抗条件ニモアラサルヲ以テ原院カ質権者タルAニ於テ一旦質物ノ現実引渡ヲ受ケタル後之ヲ質権設定者タルBニ引渡シタル事実ヲ認メタルニ拘ハラス該事実ハ本件質権ノ効力ニ何等ノ影響ナシ。」と判示している。したがって、不動産質権の設定後に質権者が質権設定者に目的不動産を占有させたとしても、質権の効力は影響を受けない。
判例(大判大5.12.25)は、不動産質権の設定後に質権者が質権設定者に目的不動産を占有させた事案において、「不動産質ニアリテハ質物ノ占有ハ第三者ニ対スル対抗条件ニモアラサルヲ以テ原院カ質権者タルAニ於テ一旦質物ノ現実引渡ヲ受ケタル後之ヲ質権設定者タルBニ引渡シタル事実ヲ認メタルニ拘ハラス該事実ハ本件質権ノ効力ニ何等ノ影響ナシ。」と判示している。したがって、不動産質権の設定後に質権者が質権設定者に目的不動産を占有させたとしても、質権の効力は影響を受けない。