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民法 責任転質の可否 大連決大正14年7月14日

概要
質権者は、質物の所有者の承諾がなくても、質物をさらに質入れすることができる。
判例
事案:質権者は、質物の所有者の承諾がなくても、質物をさらに質入れすることができるかどうかが問題となった。

判旨:「質權者ハ其ノ權利ノ範圍内ニ於テ自巳ノ責任ヲ以テ質物ヲ轉質ト爲シ得ルコトハ民法第348條ノ規定ニ徴シテ明ナリ故ニ質權者ハ質權設定者ノ承諾ナシト雖自己ノ債務ニ付其ノ質物ノ上ニ其ノ權利ノ範圍ヲ超越セサル質權ヲ設定スル行爲ハ民法上許容セラレタル權利ノ行使ニ外ナラサレハ之ヲ自己ノ占有スル他人ノ物ニ對スル不法領得ノ意思實行ナリトシテ横領罪ヲ以テ論スヘキニアラス或ハ民法第350條ニ依リ質權ニ付テハ留置權ニ關スル同法第298條第2項ノ準用アリ質權設定者ノ承諾ナクシテ質物ヲ債務ノ擔保ニ供スル行爲ハ法ノ認容セサル所ナリトノ反對説ナキニ非サルモ民法第350條ハ單タ同條所定ノ留置權ニ關スル法條ハ質權ニ付特別ノ規定ナキ限リ之ヲ質權ニ準用ストノ趣旨ヲ示シタルニ過キス而シテ質權ニ關シテハ特ニ第348條ニ於テ轉質ニ關スル規定ヲ設ケ質權者ヲシテ其ノ權利ノ範圍内ニ於テ質物ヲ自己ノ債務ノ擔保ニ供スルコトヲ許容セル所ナルヲ以テ前段ニ説示シタル民法第298條第二項ノ規定ハ轉質ニ關シテハ其ノ準用ナキモノト解セサルヘカラス。」
過去問・解説
(H22 司法 第11問 1)
質権者は、質物の所有者の承諾がなくても、質物をさらに質入れすることができる。

(正答)

(解説)
判例(大連決大14.7.14)は、質権者は、質物の所有者の承諾がなくても、質物をさらに質入れすることができる旨判示している。
総合メモ
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