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民法 不特定物売買における所有権の移転時期 最二小判昭和35年6月24日

概要
不特定物の売買においては、原則として、目的物が特定した時(401条2項参照)に所有権は当然に買主に移転する
判例
事案:不特定物の売買において特定が生じた場合に、その時点で買主に目的物の所有権が移転するかが問題となった。

判旨:「不特定物の売買においては原則として目的物が特定した時(民法401条2項参照)に所有権は当然に買主に移転するものと解すべきである…。」
過去問・解説
(R1 予備 第3問 イ)
不特定物を売買契約の目的とした場合、その目的物が特定しない限り、所有権は買主に移転しない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭35.6.24)は、「不特定物の売買においては原則として目的物が特定した時(民法401条2項参照)に所有権は当然に買主に移転するものと解すべきである…。」と判示している。
総合メモ
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