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民法 外国の通貨をもって債権額が指定された金銭債権と日本の通貨による請求 最三小判昭和50年7月15日

概要
外国の通貨をもつて債権額が指定された金銭債権について、債権者は、債務者に対し、外国の通貨又は日本の通貨のいずれによっても請求することができる。
判例
事案:外国の通貨をもって債権額が指定された金銭債権について、債権者が、日本の通貨によって請求することができるかどうかが問題となった。

判旨:「外国の通貨をもつて債権額が指定された金銭債権は、いわゆる任意債権であり、債権者は、債務者に対し、外国の通貨又は日本の通貨のいずれによつて請求することもできるのであり、民法403条は、債権者が外国の通貨によつて請求した場合に債務者が日本の通貨によつて弁済することができることを定めるにすぎない。」
過去問・解説
(R6 司法 第17問 ア)
債権者は、外国の通貨で債権額が指定された金銭債権について、債務者に対し、日本の通貨による履行を請求することができない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭50.7.15)は、「外国の通貨をもつて債権額が指定された金銭債権は、いわゆる任意債権であり、債権者は、債務者に対し、外国の通貨又は日本の通貨のいずれによつて請求することもできる…。」と判示している。
総合メモ
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