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民法 制限種類債権と履行不能 最三小判昭和30年10月18日

概要
種類債権は目的物の滅失により履行不能となることはないが、制限種類債権は履行不能となり得る。
判例
事案:制限種類債権の目的物がすべて滅失した場合において、履行不能となり得るかが問題となった。

判旨:「通常の種類債権であるとすれば、特別の事情のない限り、原審の認定した如き履行不能ということは起らない筈であり、これに反して、制限種類債権であるとするならば、履行不能となりうる代りには、目的物の良否は普通問題とはならないのであ…る。」
過去問・解説
(H30 司法 第16問 エ)
甲倉庫内の米のうち1トンの引渡しを受ける旨の制限種類債権は、甲倉庫内の米が全て滅失したときは、履行不能となる。

(正答)

(解説)
判例(最判昭30.10.18)は、「通常の種類債権であるとすれば、特別の事情のない限り、原審の認定した如き履行不能ということは起らない筈であり、これに反して、制限種類債権であるとするならば、履行不能となりうる代りには、目的物の良否は普通問題とはならないのであ…る。」と判示している。したがって、甲倉庫内の米のうち1トンの引渡しを受ける旨の制限種類債権は、甲倉庫内の米が全て滅失したときは、履行不能となる。
総合メモ
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