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民法 数量に関する契約不適合における損害賠償責任 最一小判昭和57年1月21日
概要
土地の売買契約において、売買の対象である土地の面積が表示された場合でも、 その表示が代金額決定の基礎としてされたにとどまり契約の目的を達成するうえで特段の意味を有さないときは、売主は、当該土地が表示どおりの面積を有したとすれば買主が得たであろう利益について、損害賠償責任を負わない。
判例
事案:土地の売買契約において契約の対象である土地の面積が表示された場合において、実際の面積が表示よりも小さいことが判明したとき、買主が、当該土地が表示どおりの面積を有したとすれば買主が得たであろう利益について、売主に対して損害賠償請求ができるかが問題となった。
判旨:「土地の売買契約において、売買の対象である土地の面積が表示された場合でも、 その表示が代金額決定の基礎としてされたにとどまり売買契約の目的を達成するうえで特段の意味を有するものでないときは、売主は、当該土地が表示どおりの面積を有したとすれば買主が得たであろう利益について、その損害を賠償すべき責めを負わないものと解するのが相当である。」
判旨:「土地の売買契約において、売買の対象である土地の面積が表示された場合でも、 その表示が代金額決定の基礎としてされたにとどまり売買契約の目的を達成するうえで特段の意味を有するものでないときは、売主は、当該土地が表示どおりの面積を有したとすれば買主が得たであろう利益について、その損害を賠償すべき責めを負わないものと解するのが相当である。」
過去問・解説
(H23 司法 第26問 1)
売買代金額が、契約の際に表示された目的物である土地の面積を基礎に決められたにもかかわらず実際にはその面積が不足していた場合、売主は、その面積の表示が契約の目的を達成する上で特段の意味を有しなくても、その土地が表示どおりの面積を有したとすれば買主が得たであろう利益について損害賠償の責めを負う。
売買代金額が、契約の際に表示された目的物である土地の面積を基礎に決められたにもかかわらず実際にはその面積が不足していた場合、売主は、その面積の表示が契約の目的を達成する上で特段の意味を有しなくても、その土地が表示どおりの面積を有したとすれば買主が得たであろう利益について損害賠償の責めを負う。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭57.1.21)は、「土地の売買契約において、売買の対象である土地の面積が表示された場合でも、 その表示が代金額決定の基礎としてされたにとどまり売買契約の目的を達成するうえで特段の意味を有するものでないときは、売主は、当該土地が表示どおりの面積を有したとすれば買主が得たであろう利益について、その損害を賠償すべき責めを負わないものと解するのが相当である。」と判示している。
判例(最判昭57.1.21)は、「土地の売買契約において、売買の対象である土地の面積が表示された場合でも、 その表示が代金額決定の基礎としてされたにとどまり売買契約の目的を達成するうえで特段の意味を有するものでないときは、売主は、当該土地が表示どおりの面積を有したとすれば買主が得たであろう利益について、その損害を賠償すべき責めを負わないものと解するのが相当である。」と判示している。