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民法 不動産の二重売買の場合において売主の一方の買主に対する債務が履行不能になる時 最一小判昭和35年4月21日

概要
不動産の二重売買の場合において、売主の一方の買主に対する債務は、特段の事情のないかぎり、他の買主に対する所有権移転登記が完了した時に履行不能になる。
判例
事案:不動産の二重売買の場合において、売主の、一方の買主に対する債務が、どの時点で履行不能になるのかが問題となった。

判旨:「本件売買契約に基いて上告人の負担する債務は判示移転登記の完了した時において、結局履行不能に確定したものとした判断は当裁判所もこれを正当として是認する。」
過去問・解説
(H21 司法 第17問 3)
不動産売買契約において、移転登記と引渡しをする約定の期日前に、売主が目的不動産を第三者に売却して当該第三者への所有権移転登記がされた場合、買主は履行不能を理由として直ちに契約を解除することができる。

(正答)

(解説)
判例(最判昭35.4.21)は、不動産の二重売買の場合において、売主の一方の買主に対する債務は、特段の事情のないかぎり、他の買主に対する所有権移転登記が完了した時に履行不能になる旨判示している。本肢においても、不動産売買契約において、移転登記と引渡しをする約定の期日前に、売主が目的不動産を第三者に売却して当該第三者への所有権移転登記がされた場合、当該売主の目的不動産引渡義務は履行不能(412条の2第1項)となる。したがって、買主は履行不能を理由として直ちに契約を解除(542条1項1号、同項柱書)することができる。
総合メモ
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