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民法 営業利益相当の損害に対する損害賠償請求 最二小判平成21年1月19日
概要
店舗の賃借人が賃貸人の修繕義務の不履行により営業ができなかった場合でも、賃借人が損害を回避又は減少させる措置を執ることができたにもかかわらず、措置を行わなかった場合には、措置が取れた時期以降の損害のすべてを416条1項の「通常生ずべき損害」に当たるとして損害賠償請求をすることはできない。
判例
事例:店舗の賃貸人の債務不履行により賃借人に損害が生じた場合において、賃借人が損害を回避減少できたのにしなかったとき、賃貸人が発生した損害すべてについて賠償責任を負うか問題となった。
判旨:「事業用店舗の賃借人が、賃貸人の債務不履行により当該店舗で営業することができなくなった場合には、これにより賃借人に生じた営業利益喪失の損害は、債務不履行により通常生ずべき損害として民法416条1項により賃貸人にその賠償を求めることができると解するのが相当である。しかしながら、…本件本訴が提起された時点では、本件店舗部分における営業の再開は、いつ実現できるか分からない実現可能性の乏しいものとなっていたと解される。他方、Aが本件店舗部分で行っていたカラオケ店の営業は、本件店舗部分以外の場所では行うことができないものとは考えられないし、前記事実関係によれば、Aは、…保険金の支払を受けているというのであるから、これによって、Aは、再びカラオケセット等を整備するのに必要な資金の少なくとも相当部分を取得したものと解される。
そうすると、遅くとも、本件本訴が提起された時点においては、Aがカラオケ店の営業を別の場所で再開する等の損害を回避又は減少させる措置を何ら執ることなく、本件店舗部分における営業利益相当の損害が発生するにまかせて、その損害のすべてについての賠償をBらに請求することは、条理上認められないというべきであり、民法416条1項にいう通常生ずべき損害の解釈上、本件において、Aが上記措置を執ることができたと解される時期以降における上記営業利益相当の損害のすべてについてその賠償をBに請求することはできないというべきである。」
判旨:「事業用店舗の賃借人が、賃貸人の債務不履行により当該店舗で営業することができなくなった場合には、これにより賃借人に生じた営業利益喪失の損害は、債務不履行により通常生ずべき損害として民法416条1項により賃貸人にその賠償を求めることができると解するのが相当である。しかしながら、…本件本訴が提起された時点では、本件店舗部分における営業の再開は、いつ実現できるか分からない実現可能性の乏しいものとなっていたと解される。他方、Aが本件店舗部分で行っていたカラオケ店の営業は、本件店舗部分以外の場所では行うことができないものとは考えられないし、前記事実関係によれば、Aは、…保険金の支払を受けているというのであるから、これによって、Aは、再びカラオケセット等を整備するのに必要な資金の少なくとも相当部分を取得したものと解される。
そうすると、遅くとも、本件本訴が提起された時点においては、Aがカラオケ店の営業を別の場所で再開する等の損害を回避又は減少させる措置を何ら執ることなく、本件店舗部分における営業利益相当の損害が発生するにまかせて、その損害のすべてについての賠償をBらに請求することは、条理上認められないというべきであり、民法416条1項にいう通常生ずべき損害の解釈上、本件において、Aが上記措置を執ることができたと解される時期以降における上記営業利益相当の損害のすべてについてその賠償をBに請求することはできないというべきである。」
過去問・解説
(H27 共通 第15問 ウ)
営業用店舗の賃貸人が修繕義務の履行を怠ったために賃借人がその店舗で営業をすることができなかった場合、賃借人は、これにより生じた営業利益の喪失による損害の賠償を、債務不履行により通常生ずべき損害として請求することができるが、賃借人が営業をその店舗とは別の場所で再開するなどの損害を回避又は減少させる措置を何ら執らなかったときは、そのような措置を執ることができた時期以降に生じた損害の全ての賠償を請求することはできない。
営業用店舗の賃貸人が修繕義務の履行を怠ったために賃借人がその店舗で営業をすることができなかった場合、賃借人は、これにより生じた営業利益の喪失による損害の賠償を、債務不履行により通常生ずべき損害として請求することができるが、賃借人が営業をその店舗とは別の場所で再開するなどの損害を回避又は減少させる措置を何ら執らなかったときは、そのような措置を執ることができた時期以降に生じた損害の全ての賠償を請求することはできない。
(正答)〇
(解説)
判例(最判平21.1.19)は、「事業用店舗の賃借人が、賃貸人の債務不履行により当該店舗で営業することができなくなった場合には、これにより賃借人に生じた営業利益喪失の損害は、債務不履行により通常生ずべき損害として民法416条1項により賃貸人にその賠償を求めることができると解するのが相当である。」と判示している。したがって、本肢前段は正しい。
そして、同判例は、店舗の賃借人が賃貸人の修繕義務の不履行により営業ができなかった場合でも、賃借人が損害を回避又は減少させる措置を執ることができたにもかかわらず、措置を行わなかった場合には、措置が取れた時期以降の損害のすべてを416条1項の「通常生ずべき損害」に当たるとして損害賠償請求をすることはできない旨判示している。したがって、本肢後段も正しい。
判例(最判平21.1.19)は、「事業用店舗の賃借人が、賃貸人の債務不履行により当該店舗で営業することができなくなった場合には、これにより賃借人に生じた営業利益喪失の損害は、債務不履行により通常生ずべき損害として民法416条1項により賃貸人にその賠償を求めることができると解するのが相当である。」と判示している。したがって、本肢前段は正しい。
そして、同判例は、店舗の賃借人が賃貸人の修繕義務の不履行により営業ができなかった場合でも、賃借人が損害を回避又は減少させる措置を執ることができたにもかかわらず、措置を行わなかった場合には、措置が取れた時期以降の損害のすべてを416条1項の「通常生ずべき損害」に当たるとして損害賠償請求をすることはできない旨判示している。したがって、本肢後段も正しい。