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民法 特別損害の予見時期 大判大正7年8月27日
概要
損害賠償請求における「特別の事情によって生じた損害」(416条2項)の予見時期は、債務不履行時である。
判例
事案:損害賠償請求における「特別の事情によって生じた損害」について、予見時期をいつの時点と解するかが問題となった。
判旨:「法律カ特別事情ヲ予見シタル債務者ニ之ニ因リ生シタル損害ヲ賠償スルノ責ヲ負ハシムル所以ノモノハ特別事情ヲ予見シタルニ於テハ之ニ因ル損害ノ生スルハ予知シ得ヘキ所ナレハ之ヲ予知シナカラ債務ヲ履行セス若クハ其履行ヲ不能ナラシメタル債務者ニ其損害ヲ賠償セシムルモ過酷ナラスト為スニ在レハ特別事情ノ予見ハ債務ノ履行期迄ニ履行期後ノ事情ヲ前知スルノ義ニシテ予見ノ時期ハ債務ノ履行期迄ナリト解スルヲ正当トス。」
判旨:「法律カ特別事情ヲ予見シタル債務者ニ之ニ因リ生シタル損害ヲ賠償スルノ責ヲ負ハシムル所以ノモノハ特別事情ヲ予見シタルニ於テハ之ニ因ル損害ノ生スルハ予知シ得ヘキ所ナレハ之ヲ予知シナカラ債務ヲ履行セス若クハ其履行ヲ不能ナラシメタル債務者ニ其損害ヲ賠償セシムルモ過酷ナラスト為スニ在レハ特別事情ノ予見ハ債務ノ履行期迄ニ履行期後ノ事情ヲ前知スルノ義ニシテ予見ノ時期ハ債務ノ履行期迄ナリト解スルヲ正当トス。」
過去問・解説
(H23 司法 第17問 5)
不動産の売買における売主の債務不履行において、特別の事情によって生じる損害については、債務者は、その債務の成立時に当該特別の事情を予見し、又は予見することができた場合に限り、賠償責任を負う。
不動産の売買における売主の債務不履行において、特別の事情によって生じる損害については、債務者は、その債務の成立時に当該特別の事情を予見し、又は予見することができた場合に限り、賠償責任を負う。
(正答)✕
(解説)
判例(大判大7.8.27)は、損害賠償請求における「特別の事情によって生じた損害」の予見時期は、債務不履行時である旨判示している。したがって、債務者は、その債務の成立時ではなく、債務不履行時に当該特別の事情を予見し、又は予見することができた場合に限り、賠償責任を負う。
判例(大判大7.8.27)は、損害賠償請求における「特別の事情によって生じた損害」の予見時期は、債務不履行時である旨判示している。したがって、債務者は、その債務の成立時ではなく、債務不履行時に当該特別の事情を予見し、又は予見することができた場合に限り、賠償責任を負う。
(R3 司法 第15問 ウ)
特別の事情によって生じた損害については、当事者がその事情を現に予見していたときに限り、債権者は、その賠償を請求することができる。
特別の事情によって生じた損害については、当事者がその事情を現に予見していたときに限り、債権者は、その賠償を請求することができる。
(正答)✕
(解説)
判例(大判大7.8.27)は、損害賠償請求における「特別の事情によって生じた損害」の予見時期は、債務不履行時である旨判示している。そして、416条2項は、「特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見すべきであったときは、債権者は、その賠償を請求することができる。」と規定している。したがって、特別の事情によって生じた損害については、当事者がその事情を現に予見していたときではなく、債務不履行時に予見すべきであったときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
判例(大判大7.8.27)は、損害賠償請求における「特別の事情によって生じた損害」の予見時期は、債務不履行時である旨判示している。そして、416条2項は、「特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見すべきであったときは、債権者は、その賠償を請求することができる。」と規定している。したがって、特別の事情によって生じた損害については、当事者がその事情を現に予見していたときではなく、債務不履行時に予見すべきであったときは、債権者は、その賠償を請求することができる。