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民法 金銭債務の不履行に基づく損害賠償 最一小判昭和48年10月11日

概要
債権者は、金銭を目的とする債務の履行遅滞により、約定または法定の利率以上の損害が生じたことを立証しても、その賠償を請求することはできない。
判例
事案:金銭を目的とする債務の履行遅滞により、約定又は法定の利率以上の損害が生じた場合において、当該損害が生じたことを立証して、その賠償を請求することができるかが問題となった。

判旨:「民法419条によれば、金銭を目的とする債務の履行遅滞による損害賠償の額は、法律に別段の定めがある場合を除き、約定または法定の利率により、債権者はその損害の証明をする必要がないとされているが、その反面として、たとえそれ以上の損害が生じたことを立証しても、その賠償を請求することはできないものというべく、したがって、債権者は、金銭債務の不履行による損害賠償として、債務者に対し弁護士費用その他の取立費用を請求することはできないと解するのが相当である。」
過去問・解説
(R2 司法 第21問 エ)
債務者が貸金返還債務の履行を遅滞した場合、債権者は、法定利率又は約定利率により算定された額を超える損害が生じたことを証明しても、当該損害の賠償を請求することができない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭48.10.11)は、「民法419条によれば、金銭を目的とする債務の履行遅滞による損害賠償の額は、法律に別段の定めがある場合を除き、約定または法定の利率により、債権者はその損害の証明をする必要がないとされているが、その反面として、たとえそれ以上の損害が生じたことを立証しても、その賠償を請求することはできない」と判示している。
総合メモ
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