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民法 当事者が損害賠償の額を予定した場合における過失相殺の可否 最一小判平成6年4月21日
概要
当事者が420条1項により損害賠償額を予定した場合においても、債務不履行に関し債権者に過失があったときは、特段の事情のない限り、裁判所は過失相殺をするべきである。
判例
事案:当事者が420条1項により損害賠償額の予定をした場合において、なお債務不履行に関して債権者に過失があったときに、裁判所が過失相殺(418条)をするべきかが問題となった。
判旨:「当事者が民法420条1項により損害賠償額を予定した場合においても、債務不履行に関し債権者に過失があったときは、特段の事情のない限り、裁判所は、損害賠償の責任及びその金額を定めるにつき、これを斟酌すべきものと解するのが相当である…。」
判旨:「当事者が民法420条1項により損害賠償額を予定した場合においても、債務不履行に関し債権者に過失があったときは、特段の事情のない限り、裁判所は、損害賠償の責任及びその金額を定めるにつき、これを斟酌すべきものと解するのが相当である…。」
過去問・解説
(H27 共通 第15問 エ)
当事者が債務不履行について損害賠償の額を予定している場合、裁判所は、その損害賠償の予定額を増減することはできず、過失相殺により賠償額を減額することもできない。
当事者が債務不履行について損害賠償の額を予定している場合、裁判所は、その損害賠償の予定額を増減することはできず、過失相殺により賠償額を減額することもできない。
(正答)✕
(解説)
判例(最判平6.4.21)は、「当事者が民法420条1項により損害賠償額を予定した場合においても、債務不履行に関し債権者に過失があったときは、特段の事情のない限り、裁判所は、損害賠償の責任及びその金額を定めるにつき、これを斟酌すべきものと解するのが相当である…。」と判示している。
判例(最判平6.4.21)は、「当事者が民法420条1項により損害賠償額を予定した場合においても、債務不履行に関し債権者に過失があったときは、特段の事情のない限り、裁判所は、損害賠償の責任及びその金額を定めるにつき、これを斟酌すべきものと解するのが相当である…。」と判示している。
(R3 司法 第16問 イ)
損害賠償の額を予定する条項がある場合には、過失相殺による減額がされることはない。
損害賠償の額を予定する条項がある場合には、過失相殺による減額がされることはない。
(正答)✕
(解説)
判例(最判平6.4.21)は、「当事者が民法420条1項により損害賠償額を予定した場合においても、債務不履行に関し債権者に過失があったときは、特段の事情のない限り、裁判所は、損害賠償の責任及びその金額を定めるにつき、これを斟酌すべきものと解するのが相当である…。」と判示している。
判例(最判平6.4.21)は、「当事者が民法420条1項により損害賠償額を予定した場合においても、債務不履行に関し債権者に過失があったときは、特段の事情のない限り、裁判所は、損害賠償の責任及びその金額を定めるにつき、これを斟酌すべきものと解するのが相当である…。」と判示している。