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民法 債権譲渡と債務者に対する通知 大判昭和5年10月10日
概要
債権譲渡により債権を譲り受けた者が、当該債権の譲渡人に代位して、当該債権の債務者に対して債権譲渡の通知をしても、当該通知は、譲渡人がした債権譲渡の通知としての効力を生じない。
判例
事案:債権譲渡により債権を譲り受けた者が、当該債権の譲渡人に代位して、当該債権の債務者に対して債権譲渡の通知をすることができるかが問題となった。
判旨:「民法第423条ニ依リ債権者カ代理行使シ得ヘキモノハ債務者ニ属スル権利ナルヲ以テ権利ナラサルモノハ債務者トシテ為シ得ルモノト雖債権者トシテ債務者ニ代位シテ為シ得ヘキモノニ非ストスヘキナリ本件ニ付之ヲ観ルニAハBヨリ同人カ被Cニ対スル債権ノ譲渡ヲ受ケ同人ニ代位シテCニ対シ譲渡通知ヲ為シタル旨ヲ主張スルモノナルトコロBカ債権者トシテ債務者タルCニ対スル関係ニ於テ其ノ債権ヲAニ譲渡シタル事実ヲCニ通知スルコトハ同人カCニ対シ債権者トシテ有スル権利ニ非サルヲ以テ該通知ハ代位行使ノ目的ト為ルヘキモノニ非ス従テAノ為シタル代位通知ハ譲渡人タルBノ為シタル譲渡通知ノ効力ヲ生スルニ由ナキモノト為ササルヘカラス。」
判旨:「民法第423条ニ依リ債権者カ代理行使シ得ヘキモノハ債務者ニ属スル権利ナルヲ以テ権利ナラサルモノハ債務者トシテ為シ得ルモノト雖債権者トシテ債務者ニ代位シテ為シ得ヘキモノニ非ストスヘキナリ本件ニ付之ヲ観ルニAハBヨリ同人カ被Cニ対スル債権ノ譲渡ヲ受ケ同人ニ代位シテCニ対シ譲渡通知ヲ為シタル旨ヲ主張スルモノナルトコロBカ債権者トシテ債務者タルCニ対スル関係ニ於テ其ノ債権ヲAニ譲渡シタル事実ヲCニ通知スルコトハ同人カCニ対シ債権者トシテ有スル権利ニ非サルヲ以テ該通知ハ代位行使ノ目的ト為ルヘキモノニ非ス従テAノ為シタル代位通知ハ譲渡人タルBノ為シタル譲渡通知ノ効力ヲ生スルニ由ナキモノト為ササルヘカラス。」
過去問・解説
(H21 司法 第18問 1)
AがBのCに対する債権の譲渡を受けた場合、AはBに代位して債権譲渡の通知をCに対してすることができる。
AがBのCに対する債権の譲渡を受けた場合、AはBに代位して債権譲渡の通知をCに対してすることができる。
(正答)✕
(解説)
判例(大判昭5.10.10)は、債権譲渡により債権を譲り受けた者が、当該債権の譲渡人に代位して、当該債権の債務者に対して債権譲渡の通知をしても、当該通知は、譲渡人がした債権譲渡の通知としての効力を生じない旨判示している。したがって、AがBのCに対する債権の譲渡を受けた場合でも、AはBに代位して債権譲渡の通知をCに対してすることができない。
判例(大判昭5.10.10)は、債権譲渡により債権を譲り受けた者が、当該債権の譲渡人に代位して、当該債権の債務者に対して債権譲渡の通知をしても、当該通知は、譲渡人がした債権譲渡の通知としての効力を生じない旨判示している。したがって、AがBのCに対する債権の譲渡を受けた場合でも、AはBに代位して債権譲渡の通知をCに対してすることができない。
(H23 司法 第20問 4)
指名債権の譲受人が、債権者代位権により、譲渡人に代位して債務者に債権譲渡の通知をした場合、その通知は有効である。
指名債権の譲受人が、債権者代位権により、譲渡人に代位して債務者に債権譲渡の通知をした場合、その通知は有効である。
(正答)✕
(解説)
判例(大判昭5.10.10)は、債権譲渡により債権を譲り受けた者が、当該債権の譲渡人に代位して、当該債権の債務者に対して債権譲渡の通知をしても、当該通知は、譲渡人がした債権譲渡の通知としての効力を生じない旨判示している。
判例(大判昭5.10.10)は、債権譲渡により債権を譲り受けた者が、当該債権の譲渡人に代位して、当該債権の債務者に対して債権譲渡の通知をしても、当該通知は、譲渡人がした債権譲渡の通知としての効力を生じない旨判示している。
(H24 司法 第21問 2)
指名債権の譲受人が、債権者代位権により、譲渡人に代位して債務者に債権譲渡の通知をしたとしても、その債権譲渡を債務者に対抗することはできない。
指名債権の譲受人が、債権者代位権により、譲渡人に代位して債務者に債権譲渡の通知をしたとしても、その債権譲渡を債務者に対抗することはできない。
(正答)〇
(解説)
判例(大判昭5.10.10)は、債権譲渡により債権を譲り受けた者が、当該債権の譲渡人に代位して、当該債権の債務者に対して債権譲渡の通知をしても、当該通知は、譲渡人がした債権譲渡の通知としての効力を生じない旨判示している。したがって、指名債権の譲受人が、債権者代位権により、譲渡人に代位して債務者に債権譲渡の通知をしたとしても、当該通知は、467条1項の「通知」としての効力を生じないから、債務者対抗要件を具備したとはいえず、その債権譲渡を債務者に対抗することはできない。
判例(大判昭5.10.10)は、債権譲渡により債権を譲り受けた者が、当該債権の譲渡人に代位して、当該債権の債務者に対して債権譲渡の通知をしても、当該通知は、譲渡人がした債権譲渡の通知としての効力を生じない旨判示している。したがって、指名債権の譲受人が、債権者代位権により、譲渡人に代位して債務者に債権譲渡の通知をしたとしても、当該通知は、467条1項の「通知」としての効力を生じないから、債務者対抗要件を具備したとはいえず、その債権譲渡を債務者に対抗することはできない。
(H29 共通 第19問 イ)
債権の譲受人は、譲渡人に代位して債務者に対して債権譲渡の通知をすることにより、その債権譲渡を債務者に対抗することはできない。
債権の譲受人は、譲渡人に代位して債務者に対して債権譲渡の通知をすることにより、その債権譲渡を債務者に対抗することはできない。
(正答)〇
(解説)
判例(大判昭5.10.10)は、債権譲渡により債権を譲り受けた者が、当該債権の譲渡人に代位して、当該債権の債務者に対して債権譲渡の通知をしても、当該通知は、譲渡人がした債権譲渡の通知としての効力を生じない旨判示している。したがって、債権の譲受人は、譲渡人に代位して債務者に対して債権譲渡の通知をしても、当該通知は、467条1項の「通知」としての効力を生じないから、債務者対抗要件を具備したとはいえず、その債権譲渡を債務者に対抗することはできない。
判例(大判昭5.10.10)は、債権譲渡により債権を譲り受けた者が、当該債権の譲渡人に代位して、当該債権の債務者に対して債権譲渡の通知をしても、当該通知は、譲渡人がした債権譲渡の通知としての効力を生じない旨判示している。したがって、債権の譲受人は、譲渡人に代位して債務者に対して債権譲渡の通知をしても、当該通知は、467条1項の「通知」としての効力を生じないから、債務者対抗要件を具備したとはいえず、その債権譲渡を債務者に対抗することはできない。