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民法 所有権移転登記手続請求権の代位行使 大判明治43年7月6日
概要
AからB、BからCと不動産が売買された場合において、AからBへの所有権移転登記手続が完了しておらず、BからCの所有権移転登記手続もまだ未了であるならば、Cは、BからCへの所有権移転登記手続請求権の保全のために、BのAに対する所有権移転登記手続請求権を代位行使することができる。
判例
事案:不動産がAからB、BからCへと順次売買された場合に、Cが自らの所有権移転登記手続請求権の保全のためBのAに対する所有権移転登記手続請求権を代位行使できるか問題となった。
判旨:「Aハ本件ノ土地ヲBニ売渡シBハ更ニ之ヲCニ売渡シタルモ其2箇ノ売買ニ因ル所有権移転ノ登記ハ何レモ未タ其手続ヲ為ササルモノナリ故ニBハAニ対シ又CハBニ対シ各売買ニ因ル所有権移転ノ登記手続ヲ請求スルノ権利ヲ有スルモ後ノ売買ニ因ル登記ハ登記法上前ノ売買ニ因ル登記ヲ経タル後ニ非サレハ之ヲ為スコト能ワサルヲ以テA及ヒBカ其両人間ノ売買ニ因ル登記ヲ為ササルトキハCハ民法第423条ノ規定ニ依リBニ対スル登記手続ノ請求権ヲ保全スル為メBノAニ対スル登記手続ノ請求権ヲ行使スルコトヲ得ルモノト謂ワサル可ラス。」
判旨:「Aハ本件ノ土地ヲBニ売渡シBハ更ニ之ヲCニ売渡シタルモ其2箇ノ売買ニ因ル所有権移転ノ登記ハ何レモ未タ其手続ヲ為ササルモノナリ故ニBハAニ対シ又CハBニ対シ各売買ニ因ル所有権移転ノ登記手続ヲ請求スルノ権利ヲ有スルモ後ノ売買ニ因ル登記ハ登記法上前ノ売買ニ因ル登記ヲ経タル後ニ非サレハ之ヲ為スコト能ワサルヲ以テA及ヒBカ其両人間ノ売買ニ因ル登記ヲ為ササルトキハCハ民法第423条ノ規定ニ依リBニ対スル登記手続ノ請求権ヲ保全スル為メBノAニ対スル登記手続ノ請求権ヲ行使スルコトヲ得ルモノト謂ワサル可ラス。」
過去問・解説
(H28 司法 第19問 ア)
債務者に代位して登記の移転を求める場合には、債権者は、第三債務者から直接自己へ登記を移転すべき旨の請求をすることはできない。
債務者に代位して登記の移転を求める場合には、債権者は、第三債務者から直接自己へ登記を移転すべき旨の請求をすることはできない。
(正答)〇
(解説)
判例(大判明43.7.6)は、AからB、BからCと不動産が売買された場合において、AからBへの所有権移転登記手続が完了しておらず、BからCの所有権移転登記手続もまだ未了であるならば、Cは、BからCへの所有権移転登記手続請求権の保全のために、BのAに対する所有権移転登記手続請求権を代位行使することができる旨判示している。もっとも、所有権移転登記手続請求権を代位行使することができるにすぎず、その結果、AからBへの所有権移転登記手続がなされるにすぎない。したがって、債務者に代位して登記の移転を求める場合には、債権者は、第三債務者から債務者へ登記を移転すべき旨の請求をすることができるにとどまり、第三債務者から直接自己へ登記を移転すべき旨の請求をすることはできない。
判例(大判明43.7.6)は、AからB、BからCと不動産が売買された場合において、AからBへの所有権移転登記手続が完了しておらず、BからCの所有権移転登記手続もまだ未了であるならば、Cは、BからCへの所有権移転登記手続請求権の保全のために、BのAに対する所有権移転登記手続請求権を代位行使することができる旨判示している。もっとも、所有権移転登記手続請求権を代位行使することができるにすぎず、その結果、AからBへの所有権移転登記手続がなされるにすぎない。したがって、債務者に代位して登記の移転を求める場合には、債権者は、第三債務者から債務者へ登記を移転すべき旨の請求をすることができるにとどまり、第三債務者から直接自己へ登記を移転すべき旨の請求をすることはできない。