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民法 債権者代位権と被保全債権の成立時期 最三小判昭和33年7月15日

概要
債権者代位権を行使するための被保全債権は、代位行使される債務者の権利より前に成立している必要はない。
判例
事案:債権者代位権を行使するための被保全債権は、代位行使される債務者の権利より前に成立している必要があるかが問題となった。

判旨:「代位権者の債権が債務者の権利より前に成立することは必要でな…い。」
過去問・解説
(H28 司法 第19問 オ)
債権者代位権を行使するためには、被保全債権が代位行使される債権よりも先に成立している必要はない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭33.7.15)は、債権者代位権を行使するための被保全債権は、代位行使される債務者の権利より前に成立している必要はない旨判示している。
総合メモ
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