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民法 債権者代位権と被保全債権の成立時期 最三小判昭和33年7月15日
過去問・解説
(H28 司法 第19問 オ)
債権者代位権を行使するためには、被保全債権が代位行使される債権よりも先に成立している必要はない。
債権者代位権を行使するためには、被保全債権が代位行使される債権よりも先に成立している必要はない。
(正答)〇
(解説)
判例(最判昭33.7.15)は、債権者代位権を行使するための被保全債権は、代位行使される債務者の権利より前に成立している必要はない旨判示している。
判例(最判昭33.7.15)は、債権者代位権を行使するための被保全債権は、代位行使される債務者の権利より前に成立している必要はない旨判示している。
(R7 司法 第19問 ウ)
AのBに対する債権を保全するための債権者代位権に関する以下の記述は、判例の趣旨に照らし正しいといえるか。
【記述】
AのBに対する債権がBの権利の発生後の原因に基づいて生じたものであるときは、Aは、その権利を代位行使することができない。
AのBに対する債権を保全するための債権者代位権に関する以下の記述は、判例の趣旨に照らし正しいといえるか。
【記述】
AのBに対する債権がBの権利の発生後の原因に基づいて生じたものであるときは、Aは、その権利を代位行使することができない。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭33.7.15)は、債権者代位権を行使するための被保全債権は、代位行使される債務者の権利より前に成立している必要はない旨判示している。
したがって、AのBに対する債権がBの権利の発生後の原因に基づいて生じたものであるときであっても、Aは、その権利を代位行使することができる。
判例(最判昭33.7.15)は、債権者代位権を行使するための被保全債権は、代位行使される債務者の権利より前に成立している必要はない旨判示している。
したがって、AのBに対する債権がBの権利の発生後の原因に基づいて生じたものであるときであっても、Aは、その権利を代位行使することができる。