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民法 債権者代位権と善管注意義務 大判昭和15年3月15日

概要
債務者の権利を代位行使する債権者は、善管注意義務をもって当該権利を行使しなければならない。
判例
事案:債務者の権利を代位行使する債権者について、当該代位行使の際、善管注意義務が要求されるかが問題となった。

判旨:「素ヨリ債権者ハ代位権行使ニ付テハ訴訟ニ依ル場合ト雖善良ナル管理者ノ注意ヲ払フヲ当然トスルヲ以テ若シ訴訟追行上過失ノ存スル場合(例ヘハ債務者ニ訴訟告知ヲ為ササリシ為債務者ノ手ニ存スル訴訟資料ヲ利用シ得サリシ場合ノ如キ)ニハ債務者ニ対シ損害賠償ノ責ニ任スヘク前示判決ノ効力ヲ債務者ニ及ホスモノナリトノ解釈ハ敢テ債務者ニ酷ナリト云フヲ得サルモノトス。」
過去問・解説
(H24 共通 第19問 3)
債務者の権利を代位行使する債権者は、債務者の代理人としてではなく、自己の名で当該権利を行使するものであり、自己の財産におけるのと同一の注意をもって権利を行使すれば足りる。

(正答)

(解説)
判例(大判昭15.3.15)は、債務者の権利を代位行使する債権者は、善管注意義務をもって当該権利を行使しなければならない旨判示している。したがって、債務者の権利を代位行使する債権者は、自己の財産におけるのと同一の注意をもって権利を行使するのみでは足りず、善管注意義務をもって権利を行使しなければならない。
総合メモ
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