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民法 債務者が自ら権利を行使する場合における債権者代位権行使の許否 最一小判昭和28年12月14日

概要
債権者代位権の行使は、債務者が自ら権利を行使しない場合に限り許され、債務者がすでに自ら権利を行使している場合には、その行使の方法又は結果の良いと否とにかかわらず、債権者は、債務者を排除し又は債務者と重複して債権者代位権を行使することはできない。
判例
事案:債務者がすでに自ら権利を行使している場合においても、債権者が債務者を排除し又は債務者と重複して債権者代位権を行使することができるかが問題となった。

判旨:「債権者代位権の行使は、債務者がみずから権利を行使しない場合に限り許されるものと解すべきである。債務者がすでに自ら権利を行使している場合には、その行使の方法又は結果の良いと否とにかかわらず、債権者は、債務者を排除し又は債務者と重複して債権者代位権を行使することはできない。債権者代位権という制度の本質から見て、かく解するのが相当である。若し、所論のごとく債務者自らがその権利を行使するに当り不十分、不誠実、不適当な場合には、債権者は補助参加により、さらに場合によっては当事者参加によって、自己の権利保全をすることもできるし、事情によっては詐害行為として取消を請求することもできるのである。」
過去問・解説
(H19 司法 第18問 エ)
債権者代位権の行使は、債務者が自ら権利を行使しない場合に限り許されるから、債務者自らがその権利を行使するに当たり、不十分、不適当であっても、債権者が重ねて債権者代位権を行使することはできない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭28.12.14)は、「債権者代位権の行使は、債務者がみずから権利を行使しない場合に限り許されるものと解すべきである。債務者がすでに自ら権利を行使している場合には、その行使の方法又は結果の良いと否とにかかわらず、債権者は、債務者を排除し又は債務者と重複して債権者代位権を行使することはできない。」と判示している。

(H28 司法 第19問 イ)
債務者が既に自ら権利を行使している場合には、その行使の方法又は結果の良否にかかわらず、債権者は、その権利について債権者代位権を行使できない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭28.12.14)は、「債務者がすでに自ら権利を行使している場合には、その行使の方法又は結果の良いと否とにかかわらず、債権者は、債務者を排除し又は債務者と重複して債権者代位権を行使することはできない。」と判示している。

(R4 司法 第18問 イ)
AのBに対する債権を保全するための債権者代位権について、BがCに対する金銭債権の支払を求めて訴えを提起しているときは、Aは、BのCに対する金銭債権を代位行使することができない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭28.12.14)は、「債務者がすでに自ら権利を行使している場合には、その行使の方法又は結果の良いと否とにかかわらず、債権者は、債務者を排除し又は債務者と重複して債権者代位権を行使することはできない。」と判示している。したがって、AのBに対する債権を保全するための債権者代位権について、BがCに対する金銭債権の支払を求めて訴えを提起しているときは、Aは、BのCに対する金銭債権を代位行使することができない。
総合メモ
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