現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。

民法 債権者代位権と無資力の主張・立証責任 最三小判昭和40年10月12日

概要
債権者が債務者の有する権利を代位行使する場合には、債務者の無資力の事実については、債権者代位権を行使する債権者が立証する責任を負う。
判例
事案:債権者が債務者の有する権利を代位行使する場合、債務者の無資力の事実についての立証責任を債権者が負うかが問題となった。

判旨:「債権者は、債務者の資力が当該債権を弁済するについて十分でない場合にかぎり、自己の金銭債権を保全するため、民法423条1項本文の規定により当該債務者に属する権利を行使しうると解すべきことは、同条の法意に照らし、明らかであり、右の場合に債務者の資力が十分でないことについては、債権者がこれを立証する責任を負うものと解するのが相当である。」
過去問・解説
(H28 司法 第19問 エ)
AのBに対する100万円の債権を被保全債権として、BのCに対する50万円の債権につきAがCに対して債権者代位訴訟を提起したときには、Aは、請求原因において、Bの無資力を主張・立証する必要はない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭40.10.12)は、債権者が債務者の有する権利を代位行使する場合には、債務者の無資力の事実については、債権者代位権を行使する債権者が立証する責任を負う旨判示している。したがって、AのBに対する100万円の債権を被保全債権として、BのCに対する50万円の債権につきAがCに対して債権者代位訴訟を提起したときには、Aは、請求原因において、Bの無資力を主張・立証しなければならない。
総合メモ
前の判例 次の判例