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民法 債権者代位権による建物明渡請求権の行使方法 最二小判昭和29年9月24日

概要
建物の賃借人が、その賃借権を保全するため、賃貸人たる建物所有者に代位して建物の不法占拠者に対しその明渡しを請求する場合においては、直接自己に対してその明渡しをなすべきことを請求することができる。
判例
事案:建物の賃借人が、その賃借権を保全するため、賃貸人たる建物所有者に代位して建物の不法占拠者に対しその明渡を請求する場合において、当該賃借人が、当該不法占拠者に対し、直接自己に対してその明渡しをなすべきことを請求することができるかが問題となった。

判旨:「建物の賃借人が、その賃借権を保全するため賃貸人たる建物所有者に代位して建物の不法占拠者に対しその明渡を請求する場合においては、直接自己に対してその明渡をなすべきことを請求することができるものと解するのを相当とする。」
過去問・解説
(H19 司法 第18問 ア)
建物賃借人は、賃貸人に代位して、建物の不法占拠者に対し、直接自己に対してその明渡しをなすべきことを請求することができる。

(正答)

(解説)
判例(最判昭29.9.24)は、「建物の賃借人が、その賃借権を保全するため賃貸人たる建物所有者に代位して建物の不法占拠者に対しその明渡を請求する場合においては、直接自己に対してその明渡をなすべきことを請求することができるものと解するのを相当とする。」と判示している。
総合メモ
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