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民法 建物賃貸人の建物買取請求権の、建物賃借人による代位行使の許否 最三小判昭和38年4月23日

概要
建物買取請求権の代位行使により建物賃貸人が受けるべき利益は建物の代金債権に過ぎず、建物代金債権により借地上の建物の賃借人の建物賃借権は保全されないため、建物賃借人は、その賃借権の保全ために、建物賃貸人に代位して、建物買取請求権を行使することはできない。
判例
事案:建物賃貸人の有する建物買取請求権を、建物賃借人が代位行使できるか問題となった。

判旨:「債権者が民法423条により債務者の権利を代位行使するには、その権利の行使により債務者が利益を享受し、その利益によって債権者の権利が保全されるという関係が存在することを要するものと解される。しかるに、本件において、Aらが債務者であるBの有する本件建物の買取請求権を代位行使することにより保全しようとする債権は、右建物に関する賃借権であるところ、右代位行使によりBが受けるべき利益は建物の代金債権、すなわち金銭債権に過ぎないのであり(買取請求権行使の結果、建物の所有権を失うことは、Bにとり不利益であって、利益ではない)、右金銭債権によりAらの賃借権が保全されるものでないことは明らかである。されば、Aらは本件建物の買取請求権を代位行使することをえない…。」
過去問・解説
(H19 司法 第18問 オ)
建物賃借人は、その賃借権を保全するために、建物の賃貸人である借地権者が土地賃貸人に対して有する建物買取請求権を代位行使することができる。

(正答)

(解説)
判例(最判昭38.4.23)は、建物買取請求権の代位行使により建物賃貸人が受けるべき利益は建物の代金債権に過ぎず、建物代金債権により借地上の建物の賃借人の建物賃借権は保全されないため、建物賃借人は、その賃借権の保全ために、建物賃貸人に代位して、建物買取請求権を行使することはできない旨判示している。

(R4 司法 第18問 エ)
借地上の建物の賃借人Aは、Bに対する債権を保全するために、建物賃貸人である借地権者Bが土地賃貸人Cに対して有する建物買取請求権を代位行使することができる。

(正答)

(解説)
判例(最判昭38.4.23)は、本肢と同種の事案において、建物買取請求権の代位行使により建物賃貸人が受けるべき利益は建物の代金債権に過ぎず、建物代金債権により借地上の建物の賃借人の建物賃借権は保全されないため、建物賃借人は、その賃借権の保全ために、建物賃貸人に代位して、建物買取請求権を行使することはできない旨判示している。したがって、借地上の建物の賃借人Aは、Bに対する債権を保全するために、建物賃貸人である借地権者Bが土地賃貸人Cに対して有する建物買取請求権を代位行使することはできない。
総合メモ
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