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民法 財産分与請求権に基づく債権者代位権行使の許否 最二小判昭和55年7月11日
過去問・解説
(H24 共通 第19問 4)
判例によれば、離婚に伴う財産分与請求権は、審判によりその具体的内容が確定したときは、財産分与を受ける者の債権者が債権者代位の目的とすることができる。
判例によれば、離婚に伴う財産分与請求権は、審判によりその具体的内容が確定したときは、財産分与を受ける者の債権者が債権者代位の目的とすることができる。
(正答)〇
(解説)
判例(最判昭55.7.11)は、「離婚によって生ずることあるべき財産分与請求権は、1個の私権たる性格を有するものではあるが、協議あるいは審判等によって具体的内容が形成されるまでは、 その範囲及び内容が不確定・不明確であるから、かかる財産分与請求権を保全するために債権者代位権を行使することはできないものと解するのが相当である。」と判示している。この判例の理解に基づけば、離婚に伴う財産分与請求権は、協議あるいは審判等によって具体的内容が形成され、その範囲及び内容が確定し、明確となった場合には、当該請求権を保全するために債権者代位権を行使することができるといえる。したがって、離婚に伴う財産分与請求権は、審判によりその具体的内容が確定したときは、財産分与を受ける者の債権者が債権者代位の目的とすることができる。
判例(最判昭55.7.11)は、「離婚によって生ずることあるべき財産分与請求権は、1個の私権たる性格を有するものではあるが、協議あるいは審判等によって具体的内容が形成されるまでは、 その範囲及び内容が不確定・不明確であるから、かかる財産分与請求権を保全するために債権者代位権を行使することはできないものと解するのが相当である。」と判示している。この判例の理解に基づけば、離婚に伴う財産分与請求権は、協議あるいは審判等によって具体的内容が形成され、その範囲及び内容が確定し、明確となった場合には、当該請求権を保全するために債権者代位権を行使することができるといえる。したがって、離婚に伴う財産分与請求権は、審判によりその具体的内容が確定したときは、財産分与を受ける者の債権者が債権者代位の目的とすることができる。
(H27 司法 第16問 1)
離婚に伴う財産分与請求権は、協議又は審判によって具体化されるまではその範囲及び内容が不確定・不明確であるため、これを被保全債権として債権者代位権を行使することはできない。
離婚に伴う財産分与請求権は、協議又は審判によって具体化されるまではその範囲及び内容が不確定・不明確であるため、これを被保全債権として債権者代位権を行使することはできない。
(正答)〇
(解説)
判例(最判昭55.7.11)は、「離婚によって生ずることあるべき財産分与請求権は、1個の私権たる性格を有するものではあるが、協議あるいは審判等によって具体的内容が形成されるまでは、 その範囲及び内容が不確定・不明確であるから、かかる財産分与請求権を保全するために債権者代位権を行使することはできないものと解するのが相当である。」と判示している。
判例(最判昭55.7.11)は、「離婚によって生ずることあるべき財産分与請求権は、1個の私権たる性格を有するものではあるが、協議あるいは審判等によって具体的内容が形成されるまでは、 その範囲及び内容が不確定・不明確であるから、かかる財産分与請求権を保全するために債権者代位権を行使することはできないものと解するのが相当である。」と判示している。
(R1 予備 第13問 イ)
離婚に伴う財産分与請求権については、協議又は審判その他の手続によって具体的内容が形成されるまでは、これを保全するために債権者代位権を行使することはできない。
離婚に伴う財産分与請求権については、協議又は審判その他の手続によって具体的内容が形成されるまでは、これを保全するために債権者代位権を行使することはできない。
(正答)〇
(解説)
判例(最判昭55.7.11)は、「離婚によって生ずることあるべき財産分与請求権は、1個の私権たる性格を有するものではあるが、協議あるいは審判等によって具体的内容が形成されるまでは、 その範囲及び内容が不確定・不明確であるから、かかる財産分与請求権を保全するために債権者代位権を行使することはできないものと解するのが相当である。」と判示している。
判例(最判昭55.7.11)は、「離婚によって生ずることあるべき財産分与請求権は、1個の私権たる性格を有するものではあるが、協議あるいは審判等によって具体的内容が形成されるまでは、 その範囲及び内容が不確定・不明確であるから、かかる財産分与請求権を保全するために債権者代位権を行使することはできないものと解するのが相当である。」と判示している。
(R5 予備 第14問 イ)
離婚に伴う財産分与請求権の具体的内容が協議によって形成された後は、これを被保全債権とする債権者代位権の行使が認められる。
離婚に伴う財産分与請求権の具体的内容が協議によって形成された後は、これを被保全債権とする債権者代位権の行使が認められる。
(正答)〇
(解説)
判例(最判昭55.7.11)は、「離婚によって生ずることあるべき財産分与請求権は、1個の私権たる性格を有するものではあるが、協議あるいは審判等によって具体的内容が形成されるまでは、 その範囲及び内容が不確定・不明確であるから、かかる財産分与請求権を保全するために債権者代位権を行使することはできないものと解するのが相当である。」と判示している。この判例の理解に基づけば、離婚に伴う財産分与請求権は、協議あるいは審判等によって具体的内容が形成され、その範囲及び内容が確定し、明確となった場合には、当該請求権を保全するために債権者代位権を行使することができるといえる。したがって、離婚に伴う財産分与請求権の具体的内容が協議によって形成された後は、これを被保全債権とする債権者代位権の行使が認められる。
判例(最判昭55.7.11)は、「離婚によって生ずることあるべき財産分与請求権は、1個の私権たる性格を有するものではあるが、協議あるいは審判等によって具体的内容が形成されるまでは、 その範囲及び内容が不確定・不明確であるから、かかる財産分与請求権を保全するために債権者代位権を行使することはできないものと解するのが相当である。」と判示している。この判例の理解に基づけば、離婚に伴う財産分与請求権は、協議あるいは審判等によって具体的内容が形成され、その範囲及び内容が確定し、明確となった場合には、当該請求権を保全するために債権者代位権を行使することができるといえる。したがって、離婚に伴う財産分与請求権の具体的内容が協議によって形成された後は、これを被保全債権とする債権者代位権の行使が認められる。