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民法 抵当権者の423条の転用 最大判平成11年11月24日

概要
第三者が抵当不動産を不法占有することにより、売却価額が下落するおそれがあるなど、抵当不動産の交換価値の実現が妨げられ抵当権者の優先弁済請求権の行使が困難となるような状態があるときは、抵当権者は、抵当不動産の所有者に対して不動産の状態を是正し抵当不動産を適切に維持又は保存するよう求める請求権を保全するため、所有者の不法占有者に対する妨害排除請求権を代位行使することができ、この場合においては、抵当権者は、抵当不動産の管理を目的として、直接不法占拠者に建物を明け渡すようを求めることができる。
判例
事案:抵当権者が、抵当不動産の所有者の不法占有者に対する妨害排除請求権を代位行使することができるか、仮に代位行使することができるとして、抵当権者が、当該不法占有者に対して、抵当不動産を直接自己に明け渡すことを請求することができるかが問題となった。

判旨:「抵当権は、競売手続において実現される抵当不動産の交換価値から他の債権者に優先して被担保債権の弁済を受けることを内容とする物権であり、不動産の占有を抵当権者に移すことなく設定され、抵当権者は、原則として、抵当不動産の所有者が行う抵当不動産の使用又は収益について干渉することはできない。
 しかしながら、第三者が抵当不動産を不法占有することにより、競売手続の進行が害され適正な価額よりも売却価額が下落するおそれがあるなど、抵当不動産の交換価値の実現が妨げられ抵当権者の優先弁済請求権の行使が困難となるような状態があるときは、これを抵当権に対する侵害と評価することを妨げるものではない。そして、抵当不動産の所有者は、抵当権に対する侵害が生じないよう抵当不動産を適切に維持管理することが予定されているものということができる。したがって、右状態があるときは、抵当権の効力として、抵当権者は、抵当不動産の所有者に対し、その有する権利を適切に行使するなどして右状態を是正し抵当不動産を適切に維持又は保存するよう求める請求権を有するというべきである。そうすると、抵当権者は、右請求権を保全する必要があるときは、民法423条の法意に従い、所有者の不法占有者に対する妨害排除請求権を代位行使することができると解するのが相当である。
 …本件においては、本件根抵当権の被担保債権である本件貸金債権の弁済期が到来し、Aが本件不動産につき抵当権の実行を申し立てているところ、Bらが占有すべき権原を有することなく本件建物を占有していることにより、本件不動産の競売手続の進行が害され、その交換価値の実現が妨げられているというのであるから、Aの優先弁済請求権の行使が困難となっていることも容易に推認することができる。
 右事実関係の下においては、Aは、所有者であるCに対して本件不動産の交換価値の実現を妨げAの優先弁済請求権の行使を困難とさせている状態を是正するよう求める請求権を有するから、右請求権を保全するため、CのBらに対する妨害排除請求権を代位行使し、Cのために本件建物を管理することを目的として、Bらに対し、直接Aに本件建物を明け渡すよう求めることができるものというべきである。」
過去問・解説
(H19 司法 第18問 イ)
抵当権者は、抵当不動産の所有者に対して有する抵当不動産を適切に維持又は保存するよう求める請求権を保全するためであっても、所有者の不法占拠者に対する妨害排除請求権を代位行使することはできない。

(正答)

(解説)
判例(最判平11.11.24)は、「第三者が抵当不動産を不法占有することにより、競売手続の進行が害され適正な価額よりも売却価額が下落するおそれがあるなど、抵当不動産の交換価値の実現が妨げられ抵当権者の優先弁済請求権の行使が困難となるような…状態があるときは、抵当権の効力として、抵当権者は、抵当不動産の所有者に対し、その有する権利を適切に行使するなどして右状態を是正し抵当不動産を適切に維持又は保存するよう求める請求権を有するというべきである。そうすると、抵当権者は、右請求権を保全する必要があるときは、民法423条の法意に従い、所有者の不法占有者に対する妨害排除請求権を代位行使することができると解するのが相当である。」と判示している。

(H20 司法 第14問 イ)
Aが土地所有者Bから賃借した土地上に所有している甲建物についてCのために抵当権を設定した。Aの不在期間中に、Dが甲建物を不法に占有した場合、Dが不法占有することにより、抵当不動産の交換価値の実現が妨げられ抵当権者の優先弁済請求権の行使が困難となるような状態にあるときは、CはAのDに対する妨害排除請求権を代位行使して、Dに対して直接自己に甲建物を明け渡すよう求めることができる。

(正答)

(解説)
判例(最判平11.11.24)は、第三者が抵当不動産を不法占有することにより、売却価額が下落するおそれがあるなど、抵当不動産の交換価値の実現が妨げられ抵当権者の優先弁済請求権の行使が困難となるような状態があるときは、抵当権者は、抵当不動産の所有者に対して不動産の状態を是正し抵当不動産を適切に維持又は保存するよう求める請求権を保全するため、所有者の不法占有者に対する妨害排除請求権を代位行使することができ、この場合においては、抵当権者は、抵当不動産の管理を目的として、直接不法占拠者に建物を明け渡すようを求めることができる旨判示している。したがって、Aの不在期間中に、Dが甲建物を不法に占有した場合、Dが不法占有することにより、抵当不動産の交換価値の実現が妨げられ抵当権者の優先弁済請求権の行使が困難となるような状態にあるときは、CはAのDに対する妨害排除請求権を代位行使して、Dに対して直接自己に甲建物を明け渡すよう求めることができる。
総合メモ
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