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民法 遺留分減殺請求の代位行使の可否 最一小判平成13年11月22日
概要
遺留分減殺請求権は遺留分権利者の自律的決定に行使が委ねられており、行使上の一身専属性が認められるため、遺留分権利者が、権利を第三者に譲渡するなど、権利行使の確定的意思を有することを外部に表明したと認められる特段の事情がある場合を除き、債権者代位の目的とすることができない。
判例
事案:遺留分減殺請求権を債権者代位の目的とすることの可否が問題となった。
判旨:「遺留分減殺請求権は、遺留分権利者が、これを第三者に譲渡するなど、権利行使の確定的意思を有することを外部に表明したと認められる特段の事情がある場合を除き、債権者代位の目的とすることができないと解するのが相当である。その理由は次のとおりである。
遺留分制度は、被相続人の財産処分の自由と身分関係を背景とした相続人の諸利益との調整を図るものである。民法は、被相続人の財産処分の自由を尊重して、遺留分を侵害する遺言について、いったんその意思どおりの効果を生じさせるものとした上、これを覆して侵害された遺留分を回復するかどうかを、専ら遺留分権利者の自律的決定にゆだねたものということができる(1031条、1043条参照)。そうすると、遺留分減殺請求権は、前記特段の事情がある場合を除き、行使上の一身専属性を有すると解するのが相当であり、民法423条1項ただし書にいう「債務者ノ一身ニ専属スル権利」に当たるというべきであって、遺留分権利者以外の者が、遺留分権利者の減殺請求権行使の意思決定に介入することは許されないと解するのが相当である。民法1031条が、遺留分権利者の承継人にも遺留分減殺請求権を認めていることは、この権利がいわゆる帰属上の一身専属性を有しないことを示すものにすぎず、上記のように解する妨げとはならない。なお、債務者たる相続人が将来遺産を相続するか否かは、相続開始時の遺産の有無や相続の放棄によって左右される極めて不確実な事柄であり、相続人の債権者は、これを共同担保として期待すべきではないから、このように解しても債権者を不当に害するものとはいえない。」
判旨:「遺留分減殺請求権は、遺留分権利者が、これを第三者に譲渡するなど、権利行使の確定的意思を有することを外部に表明したと認められる特段の事情がある場合を除き、債権者代位の目的とすることができないと解するのが相当である。その理由は次のとおりである。
遺留分制度は、被相続人の財産処分の自由と身分関係を背景とした相続人の諸利益との調整を図るものである。民法は、被相続人の財産処分の自由を尊重して、遺留分を侵害する遺言について、いったんその意思どおりの効果を生じさせるものとした上、これを覆して侵害された遺留分を回復するかどうかを、専ら遺留分権利者の自律的決定にゆだねたものということができる(1031条、1043条参照)。そうすると、遺留分減殺請求権は、前記特段の事情がある場合を除き、行使上の一身専属性を有すると解するのが相当であり、民法423条1項ただし書にいう「債務者ノ一身ニ専属スル権利」に当たるというべきであって、遺留分権利者以外の者が、遺留分権利者の減殺請求権行使の意思決定に介入することは許されないと解するのが相当である。民法1031条が、遺留分権利者の承継人にも遺留分減殺請求権を認めていることは、この権利がいわゆる帰属上の一身専属性を有しないことを示すものにすぎず、上記のように解する妨げとはならない。なお、債務者たる相続人が将来遺産を相続するか否かは、相続開始時の遺産の有無や相続の放棄によって左右される極めて不確実な事柄であり、相続人の債権者は、これを共同担保として期待すべきではないから、このように解しても債権者を不当に害するものとはいえない。」
過去問・解説
(H21 司法 第18問 3)
被相続人の遺言ですべての遺産を相続した法定相続人Cに対して、他の法定相続人Bが遺留分減殺請求権を行使しないためこれが時効消滅する危険があるときは、Bの債権者Aは遺留分減殺請求権を代位して行使することができる。
被相続人の遺言ですべての遺産を相続した法定相続人Cに対して、他の法定相続人Bが遺留分減殺請求権を行使しないためこれが時効消滅する危険があるときは、Bの債権者Aは遺留分減殺請求権を代位して行使することができる。
(正答)✕
(解説)
判例(最判平13.11.22)は、遺留分減殺請求権は遺留分権利者の自律的決定に行使が委ねられており、行使上の一身専属性が認められるため、遺留分権利者が、権利を第三者に譲渡するなど、権利行使の確定的意思を有することを外部に表明したと認められる特段の事情がある場合を除き、債権者代位の目的とすることができない旨判示している。この判例の理解は、改正民法下の遺留分侵害額請求についても同様に解されている。したがって、被相続人の遺言ですべての遺産を相続した法定相続人Cに対して、他の法定相続人Bが遺留分減殺請求権を行使しないためこれが時効消滅する危険があるときであっても、Bの債権者Aは遺留分減殺請求権を代位して行使することができる。
判例(最判平13.11.22)は、遺留分減殺請求権は遺留分権利者の自律的決定に行使が委ねられており、行使上の一身専属性が認められるため、遺留分権利者が、権利を第三者に譲渡するなど、権利行使の確定的意思を有することを外部に表明したと認められる特段の事情がある場合を除き、債権者代位の目的とすることができない旨判示している。この判例の理解は、改正民法下の遺留分侵害額請求についても同様に解されている。したがって、被相続人の遺言ですべての遺産を相続した法定相続人Cに対して、他の法定相続人Bが遺留分減殺請求権を行使しないためこれが時効消滅する危険があるときであっても、Bの債権者Aは遺留分減殺請求権を代位して行使することができる。
(H27 司法 第34問 ア)
遺留分権利者の債権者は、遺留分権利者がその遺留分を放棄しない限り、遺留分減殺請求権を債権者代位の目的とすることができる。
遺留分権利者の債権者は、遺留分権利者がその遺留分を放棄しない限り、遺留分減殺請求権を債権者代位の目的とすることができる。
(正答)✕
(解説)
判例(最判平13.11.22)は、遺留分減殺請求権は遺留分権利者の自律的決定に行使が委ねられており、行使上の一身専属性が認められるため、遺留分権利者が、権利を第三者に譲渡するなど、権利行使の確定的意思を有することを外部に表明したと認められる特段の事情がある場合を除き、債権者代位の目的とすることができない旨判示している。この判例の理解は、改正民法下の遺留分侵害額請求についても同様に解されている。
判例(最判平13.11.22)は、遺留分減殺請求権は遺留分権利者の自律的決定に行使が委ねられており、行使上の一身専属性が認められるため、遺留分権利者が、権利を第三者に譲渡するなど、権利行使の確定的意思を有することを外部に表明したと認められる特段の事情がある場合を除き、債権者代位の目的とすることができない旨判示している。この判例の理解は、改正民法下の遺留分侵害額請求についても同様に解されている。