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民法 資力の回復と詐害行為取消権 大判大正15年11月13日

概要
詐害行為取消の対象行為の際に債務者が無資力でも、詐害行為取消権行使の際に資力を回復しているならば、詐害行為取消権の行使はできない。
判例
事案:詐害行為取消の対象行為が行われた際には債務者が無資力であったが、詐害行為取消権行使の際には資力を回復しているという場合において、なお債権者が詐害行為取消権を行使することができるかが問題となった。

判旨:「債務者カ其ノ財産ヲ処分シテ得タル対価ハ今ヤ既ニ存セサルモ現在ニ於ケル債務者ノ資力ハ其ノ債務ヲ弁済スルニ充分ナル以上右ノ処分ヲ目スルニ詐害行為ヲ以テシ之ヲ廃罷スヘキ何等ノ必要ト理由トアルコトナシ蓋若爾ラスシテ専ラ処分当時ノ資力ヲノミ観テ以テ其ノ詐害行為ナルト否トヲ判定スヘキモノトセムカ詐害行為廃罷ト云フ制度ハ債権者保護ノ手段ニハ非スシテ寧ロ債務者ニ対スル一ノ懲罰タルノ観ヲ呈スルニ至ラムナリ。」
過去問・解説
(H20 司法 第16問 オ)
法律行為の時に債権者を害する状態であれば、その後の事情によって債権者を害さないこととなっているとしても、詐害行為取消権を行使することができる。

(正答)

(解説)
判例(大判大15.11.13)は、詐害行為取消の対象行為の際に債務者が無資力でも、詐害行為取消権行使の際に資力を回復しているならば、詐害行為取消権の行使はできない旨判示している。したがって、法律行為の時に債権者を害する状態であったとしても、その後の事情によって債権者を害さないこととなっている場合には、詐害行為取消権を行使することができない。
総合メモ
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