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民法 詐害行為の目的物が不可分な場合と取消の範囲 最三小判昭和30年10月11日

概要
詐害行為となる債務者の行為の目的物が不可分であるときは、目的物の価額が、債権者が有する債務者への債権の額を超える場合でも、債権者は、行為の全部を取り消すことができる。
判例
事案:詐害行為取消の対象行為の目的物が不可分で、当該目的物の価額が、債権者が債務者に対して有する債権よりも大きい場合においても、債権者が当該行為の全部を取り消すことができるかが問題となった。

判旨:「民法424条に依る債権者の取消権は、債権者の債権を保全するためその債権を害すべき債務者の法律行為を取消す権利であるから、債権者は故なく自己の債権の数額を超過して取消権を行使することを得ないことは論を待たないが、債務者のなした行為の目的物が不可分のものであるときは、たとえその価額が債権額を超過する場合であっても行為の全部について取消し得べきことは、すでに大審院判決の示したとおりである(明治36年12月7日大審院判決、民録9巻1345頁、大正7年5月18日同判決、民録24巻995頁、大正5年12月6日同判決,民録22巻2373頁、大正9年12月24日同判決、民録26巻2024頁各参照)。」
過去問・解説
(H18 司法 第5問 ウ)
不動産の贈与を詐害行為として取り消す場合には、債権者の債権額がその不動産の価額に満たないときであっても、贈与の全部を取り消すことができる。

(正答)

(解説)
判例(最判昭30.10.11)は、詐害行為となる債務者の行為の目的物が不可分であるときは、目的物の価額が、債権者が有する債務者への債権の額を超える場合でも、債権者は、行為の全部を取り消すことができる旨判示している。契約の目的物が不動産であれば、目的物が不可分な場合といい得るから、不動産の贈与を詐害行為として取り消す場合には、債権者の債権額がその不動産の価額に満たないときであっても、贈与の全部を取り消すことができる。

(H30 共通 第17問 ウ)
詐害行為取消権の対象となる贈与の目的物が不可分なものであるときは、その価額が債権額を超過する場合であっても、贈与の全部について取り消すことができる。

(正答)

(解説)
判例(最判昭30.10.11)は、詐害行為となる債務者の行為の目的物が不可分であるときは、目的物の価額が、債権者が有する債務者への債権の額を超える場合でも、債権者は、行為の全部を取り消すことができる旨判示している。
総合メモ
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