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民法 離婚に伴う財産分与として金銭の給付をする旨の合意が詐害行為に該当する場合の取消しの範囲 最一小判平成12年3月9日

概要
①離婚に伴う財産分与として金銭の給付をする旨の合意は、768条3項の規定の趣旨に反してその額が不相当に過大であり、財産分与に仮託してされた財産処分であると認めるに足りるような特段の事情があるときは、不相当に過大な部分について、その限度において詐害行為として取り消すことができる。
②配偶者の一方が、その有責行為及びこれによって離婚のやむなきに至ったことを理由として負担すべき損害賠償債務の額を超えた金額の慰謝料を支払う旨の合意がされたときは、その合意のうち当該損害賠償債務の額を超えた部分については、詐害行為取消権行使の対象となる。
判例
事案:離婚に伴う財産分与として金銭の給付をする旨の合意と、慰謝料を支払う合意が詐害行為取消権の行使の対象となり得るか、また、その範囲が問題となった。

判旨:①「離婚に伴う財産分与は、民法768条3項の規定の趣旨に反して不相当に過大であり、財産分与に仮託してされた財産処分であると認めるに足りるような特段の事情のない限り、詐害行為とはならない(最高裁昭和57年(オ)第798号同58年12月19日第二小法廷判決・民集37巻10号1532頁)。このことは、 財産分与として金銭の定期給付をする旨の合意をする場合であっても、同様と解される。
 そして、離婚に伴う財産分与として金銭の給付をする旨の合意がされた場合において、右特段の事情があるときは、不相当に過大な部分について、その限度において詐害行為として取り消されるべきものと解するのが相当である。」
 ②「離婚に伴う慰謝料を支払う旨の合意は、配偶者の一方が、その有責行為及びこれによって離婚のやむなきに至ったことを理由として発生した損害賠償債務の存在を確認し、賠償額を確定してその支払を約する行為であって、新たに創設的に債務を負担するものとはいえないから、詐害行為とはならない。しかしながら、当該配偶者が負担すべき損害賠償債務の額を超えた金額の慰謝料を支払う旨の合意がされたときは、その合意のうち右損害賠償債務の額を超えた部分については、慰謝料支払の名を借りた金銭の贈与契約ないし対価を欠いた新たな債務負担行為というべきであるから、詐害行為取消権行使の対象となり得るものと解するのが相当である。」
過去問・解説
(H18 司法 第5問 ア)
離婚に伴う慰謝料支払の合意は、その金額が不当に過大な場合には、相当な範囲を超える部分を詐害行為として取り消すことができる。

(正答)

(解説)
判例(最判平12.3.9)は、配偶者の一方が、その有責行為及びこれによって離婚のやむなきに至ったことを理由として負担すべき損害賠償債務の額を超えた金額の慰謝料を支払う旨の合意がされたときは、その合意のうち当該損害賠償債務の額を超えた部分については、詐害行為取消権行使の対象となる旨判示している。したがって、離婚に伴う慰謝料支払の合意は、その金額が不当に過大な場合には、相当な範囲を超える部分を詐害行為として取り消すことができる。

(H26 共通 第17問 ウ)
債務超過の状態にある者が離婚に伴う財産分与として配偶者に金銭の給付をする旨の合意は、その額が財産分与として不相当に過大で、財産分与に仮託された財産処分と認められる事情がある場合、不相当に過大な部分について、その限度において詐害行為として取り消すことができる。

(正答)

(解説)
判例(最判平12.3.9)は、離婚に伴う財産分与として金銭の給付をする旨の合意は、768条3項の規定の趣旨に反してその額が不相当に過大であり、財産分与に仮託してされた財産処分であると認めるに足りるような特段の事情があるときは、不相当に過大な部分について、その限度において詐害行為として取り消すことができる旨判示している。

(R5 予備 第14問 オ)
離婚した当事者の協議により合意された財産分与は、不相当に過大であっても、詐害行為として取り消されることはない。

(正答)

(解説)
判例(最判平12.3.9)は、離婚に伴う財産分与として金銭の給付をする旨の合意は、768条3項の規定の趣旨に反してその額が不相当に過大であり、財産分与に仮託してされた財産処分であると認めるに足りるような特段の事情があるときは、不相当に過大な部分について、その限度において詐害行為として取り消すことができる旨判示している。
総合メモ
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