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民法 遺産分割協議と詐害行為取消権 最二小判平成11年6月11日
過去問・解説
(H19 司法 第19問 イ)
共同相続人の間で成立した遺産分割協議は、詐害行為取消権行使の対象となり得る。
共同相続人の間で成立した遺産分割協議は、詐害行為取消権行使の対象となり得る。
(正答)〇
(解説)
判例(最判平11.6.11)は、「共同相続人の間で成立した遺産分割協議は、詐害行為取消権行使の対象となり得るものと解するのが相当である。」と判示している。
判例(最判平11.6.11)は、「共同相続人の間で成立した遺産分割協議は、詐害行為取消権行使の対象となり得るものと解するのが相当である。」と判示している。
(H26 共通 第17問 ア)
共同相続人間で成立した遺産分割協議は、詐害行為取消権の対象とならない。
共同相続人間で成立した遺産分割協議は、詐害行為取消権の対象とならない。
(正答)✕
(解説)
判例(最判平11.6.11)は、「共同相続人の間で成立した遺産分割協議は、詐害行為取消権行使の対象となり得るものと解するのが相当である。」と判示している。
判例(最判平11.6.11)は、「共同相続人の間で成立した遺産分割協議は、詐害行為取消権行使の対象となり得るものと解するのが相当である。」と判示している。
(R6 司法 第35問 オ)
遺産分割協議は、詐害行為取消権行使の対象とすることができる。
遺産分割協議は、詐害行為取消権行使の対象とすることができる。
(正答)〇
(解説)
判例(最判平11.6.11)は、「共同相続人の間で成立した遺産分割協議は、詐害行為取消権行使の対象となり得るものと解するのが相当である。」と判示している。
判例(最判平11.6.11)は、「共同相続人の間で成立した遺産分割協議は、詐害行為取消権行使の対象となり得るものと解するのが相当である。」と判示している。