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民法 離婚に伴う財産分与と詐害行為 最二小判昭和58年12月19日

概要
離婚に伴う財産分与は、768条3項の規定の趣旨に反して不相当に過大であり、財産分与に仮託してされた財産処分であると認めるに足りるような特段の事情のない限り、詐害行為とはならない。
判例
事案:離婚に伴う財産分与が詐害行為取消権の行使の対象となるかが問題となった。

判旨:「離婚における財産分与は、夫婦が婚姻中に有していた実質上の共同財産を清算分配するとともに、離婚後における相手方の生活の維持に資することにあるが、分与者の有責行為によって離婚をやむなくされたことに対する精神的損害を賠償するための給付の要素をも含めて分与することを妨げられないものというべきであるところ、財産分与の額及び方法を定めるについては、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮すべきものであることは民法768条3項の規定上明らかであり、このことは、裁判上の財産分与であると協議上のそれであるとによって、なんら異なる趣旨のものではないと解される。したがって、分与者が、離婚の際既に債務超過の状態にあることあるいはある財産を分与すれば無資力になるということも考慮すべき右事情のひとつにほかならず、分与者が負担する債務額及びそれが共同財産の形成にどの程度寄与しているかどうかも含めて財産分与の額及び方法を定めることができるものと解すべきであるから、分与者が債務超過であるという一事によって、相手方に対する財産分与をすべて否定するのは相当でなく、相手方は、右のような場合であってもなお、相当な財産分与を受けることを妨げられないものと解すべきである。そうであるとするならば、分与者が既に債務超過の状態にあって当該財産分与によって一般債権者に対する共同担保を減少させる結果になるとしても、それが民法768条3項の規定の趣旨に反して不相当に過大であり、財産分与に仮託してされた財産処分であると認めるに足りるような特段の事情のない限り、詐害行為として、債権者による取消の対象となりえないものと解するのが相当である。」
過去問・解説
(H19 司法 第19問 エ)
離婚に伴う財産分与は詐害行為取消権行使の対象となることはないが、離婚に伴う慰謝料支払の合意は詐害行為取消権行使の対象となることがある。

(正答)

(解説)
判例(最判昭58.12.19)は、離婚に伴う財産分与は、768条3項の規定の趣旨に反して不相当に過大であり、財産分与に仮託してされた財産処分であると認めるに足りるような特段の事情のない限り、詐害行為とはならない旨判示している。したがって、離婚に伴う財産分与は詐害行為取消権行使の対象となることがあるといえるから、本肢前段は誤っている。
これに対し、判例(最判平12.3.9)は、配偶者の一方が、その有責行為及びこれによって離婚のやむなきに至ったことを理由として負担すべき損害賠償債務の額を超えた金額の慰謝料を支払う旨の合意がされたときは、その合意のうち当該損害賠償債務の額を超えた部分については、詐害行為取消権行使の対象となる旨判示している。したがって、離婚に伴う慰謝料支払の合意は詐害行為取消権行使の対象となることがあるといえるから、本肢後段は正しい。

(R1 予備 第13問 エ)
離婚に伴う財産分与としてされた財産処分は、詐害行為として取り消されることはない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭58.12.19)は、離婚に伴う財産分与は、768条3項の規定の趣旨に反して不相当に過大であり、財産分与に仮託してされた財産処分であると認めるに足りるような特段の事情のない限り、詐害行為とはならない旨判示している。したがって、離婚に伴う財産分与としてされた財産処分も、当該特段の事情がある場合には、詐害行為として取り消されることがある。
総合メモ
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